相談例90 (相続全般)④ 夫婦間の贈与に関する特例

横浜市在住の60代の夫婦です。


夫が所有している横浜市内の自宅の不動産(一戸建て)につき、相続の節税対策のため、私(妻)名義にした方がいい、と近所の方からアドバイス頂きました。

詳しいことが全くわからないのですが、このようなことをしておいた方が、後々何かと便利なのでしょうか?

司法書士の方、教えてください。

【回答】

どの個人間でも、年間の110万円までの贈与については非課税で行う事ができます。

この基礎控除110万円とは別に、一定要件を満たす夫婦間で行われた居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与については、2,000万円まで非課税となる「贈与税の配偶者控除」という制度があります。

恐らくは近隣の方は、この制度を勧めれたものと思われます。

 

この制度は、実際の実務上も相続対策として、比較的使われることが多い制度です。

特に横浜市のように一戸建ての宅地の多い地域で、かつ地価がある程度高い地域では利用する価値が高いと言えるでしょう。

 

▼メリット

 ・夫の相続財産を減らすことができる

   → 夫が会社員・自営業で個人財産が多く、妻が専業主婦などで、

     夫婦の財産にばらつきがある場合、「夫」の相続財産を減らす相続対策として

     とても有用です。

 

 

 

▼デメリット

 ・不動産が共有関係になってしまう。

   夫、妻、それぞれの死亡時に「不動産登記」手続きをしなければなりませんので

   その費用や手間が掛かります。

 

 ・「贈与税」は非課税でも、登記に関する登録免許税(不動産固定資産税価格の2%、概ね30万~

   35万程度)と司法書士費用などが掛かってしまう。

上記のようなメリット、デメリットを合わせた上で、利用されるかを検討した方がいいかと思います。

また土地を贈与する場合、「路線価」において評価(建物は固定資産税評価証明書の記載額でOK)をするため、実際に固定資産税評価の2000万で持分評価をして贈与をしてしまうと、贈与税がかかるケースが見られますので、注意が必要となります

夫婦間贈与の特例について

司法書士法人近藤事務所では、夫婦間の贈与登記のご相談にも個別に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。
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土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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