相談例2 被相続人の連帯保証債務の相続放棄

去年、父が亡くなりました。

相続の手続きを何もせずにいましたが、生前に父は、叔父の事業の連帯保証人になっていたようで、突然、保証会社から5000万円の請求が家族に来ました。家族全員、途方に暮れています。

回答

相続放棄の手続きの期限は、相続の開始があったことを知った時(通常は相続人の死亡を知った時)から3か月以内です(民法第915条)。

しかし、上記のような特別な事情などがある場合は、この期限が経過した後でも、様々な書類を用意して専門家とともに家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば、相続放棄が受理されることが殆どです

このケースも無事、家族7人(妻・子供・亡くなった父の親と兄弟)の相続放棄の手続が受理されました。

 

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