相談例3 相続人の1人が海外に在住している

父が亡くなりました。不動産や銀行預金、株券などの相続の手続きが必要ですが、子供のうち1人が海外で暮らしています。どうすればいいですか?

回答

殆どの相続の手続きでは、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
日本に住所を有する方(在留資格を持つ外国籍の方を含む)は、お住まいの市区町村で印鑑証明書を登録・発行してもらえます。

しかし、日本国籍の方であっても海外に居住されている方は、この印鑑証明書を発行してもらうことができません。
この場合、海外の日本大使館や領事館で「署名(拇印)証明書」や「在留証明書」を発行して貰う必要があります。

当事務所ではこうした海外に居住されているお客様の相続手続きも取り扱わせて頂いた実績がございます。
英文メールでのやり取りにも対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

 

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