相談例7 相続税の申告が必要なケース

夫が亡くなりました。
現金は数年の生活費として500万程度しかありません。

しかし自宅の土地を調べてもらったところ、相続税を納めなければいけないと言われました。
どうすればよいのでしょうか?

回答

一般の家庭にとって、最も高額な相続財産はご自宅であることが大半です。
しかし平成27年1月から、相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、ご自宅の評価額だけで相続税の申告対象となってしまうケースも多くみられます。

こうしたケースでは、相続税の相続発生後10ヶ月以内に適正な相続税申告を行うことで、納税額を大幅に減額できたり、そもそもの納税額が0になるケースも多くございます。

同居する相続人が自宅を相続されたり、またご自宅の不動産は奥様に優先して相続をされることで、大幅に相続税の納税額を少なくすることも可能です。当然のことながら、こうした手続きの際には、相続税のことを視野に入れた不動産の分割方法や、遺産分割協議書の作成が必要になってきます。

相続税の納税が必要な場合には、当事務所では手続きの「最初から最後まで」、提携の相続専門の税理士の先生と一緒に、皆様のお手伝いをさせて頂いております。

当事務所でご紹介する税理士は、全て相続税の申告を専門とする税理士事務所に限っておりますので、ご安心ください。

上記のケースでは、相続人の皆様がよくお話し合いになって頂いたおかげで、同居するお子様にご自宅の土地の一部を相続してもらう不動産登記をすることにより、今回のご主人様の相続税の申告額を0にするだけでなく、次に奥様がお亡くなりになられた際の2次相続の対策まで、行うことができました。

 

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