相談例12 相続放棄について

うちの家族は父母私の3人家族です。

財産・資産が無い父が、本人名義の借金があることを後日知り、相続人である母と私に負債を残し死んだ際に母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか?

母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

<回答>

相続人がいないことにはなりません。

今回のケースの場合、1次的なご相続人は、配偶者であるお母様とお子様になります。このため、お子様である皆様はお父様の死亡後、自動的に相 続人ということになります。

相続をする際に、配偶者は常に相続人となり、その後、一般的には亡くなった方の子、親、兄弟の順に相続分(配偶者の1/2、1/3、1/4) を配分されます。この順番のことを相続順位といいます。

相続順位の若い順から相続する権利があり、相続できること(相続があったこと)を知っ たときから3カ月の間、相続をするか(単純承認)しないか(相続放棄)どちらかの選択することができます。

お母様が放棄をされた場合、お母様と子であった今回の相続では、お母様は本来相続人でなかったことになりますので、お母様の1/2の相続分 も、残ったお子様(の皆様)のみで相続をすることになります。

今回、お子様も負債が大きいので相続をしたくない、という状況でしたら、相続放棄をされますと、相続順位があとの親、兄弟へと相続権が回っていきます。

相続は巡ってくるものなので、こうした次の順位の相続人にも、相続が発生したこと、相続放棄したことなどをご連絡してあげた方が親切かもしれません。

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