相談例14 叔父さんの弟が行方不明でどうしていいか分かりません

叔父さんが昨年に他界されました。

叔父さんの奥さんはずいぶん前に亡くなっていたので、叔父さんの相続人はうちの父と父の弟の2人。(叔父さんには子供がいません)

しかし、弟は10年以上も前から家を出たきり、行方不明の状態で困った人なんです。

相続財産は、自宅の不動産とゆうちょの貯金と、銀行預金があるそうです。

しかし郵便局も銀行も弟が行方不明とのことを言うと、「相続手続きをしてから来て下さい」と言われたそうです。

しかしどうすれば叔父さんの弟を探せるのか分からず困っています。

何かの本で読んだのですが、失踪宣告手続きというのをすれば相続できるというのがあった気がします。

どうやって誰にお願いすればいいのか教えてもらいたいのです。

<回答>

おっしゃる通り、失踪宣告の申立をするべきケースかと存じます。

私たちの事務所で行う手順としては、相続の利害関係者であるお父様のご依頼を頂戴し、叔父様の相続で必要になってくる「相続関係を示す一連の戸籍」の中から、相続 人である弟様の現在戸籍を取得します。

各戸籍には住所情報が紐づけられている「附票」というものがありますので、こちらを取得し、弟様が今住んでいるであろうご住所へご連絡致します。

お返事を頂ければ、ご協力をお願いすることができますが、返事が来なかった場合、これ以上捜索することが困難になってしまいます。

この時に初めて失踪宣告の申し立てをすることを考慮します。

今回の場合、10年以上誰も連絡をとっていない、会っていないことを考えると、民法上の失踪宣告に該当する事案かと思われます。

※第30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

申立てのために集める書類や裁判所に提出する書類が膨大で、なおかつ、かなりの時間を要する手続きであることを鑑みますと、司法書士や弁護士 に依頼され る方が確実です。

こちらの申立て手続きが完了すると、裁判所から失踪を証明する確定証明書を発行することができるようになります。

確定証明書は該当の方の戸籍がある管轄の市区町村役場に10日以内に提出して頂く必要があります。

提出から一週間程で「死亡とみなす」記載がある戸籍を発行することが可能となり、相続を証する書面として他と変わりなく使用できます。

他にも家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立てる方法もありますが、連絡が取れなくなって明らかに死亡している可能性が高い場合、失踪宣告が 実態に近い と思われます。

今回の場合、ここまでのお手続きが完了すれば、叔父様のご相続にはお父様お一人を相続人として相続が取りまとめられるかと思います。

失踪宣告については、下記のページもご参照ください。

相続人の中に、長年全く生死不明の者がいる場合(失踪宣告) | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com)

また必要書類や管轄裁判所などは下記の裁判所HPで調べることができます。

裁判所 失踪宣告について

失踪宣告は人を死亡とみなしてしまう大きな事件になりますので、ぜひ一度お近くの司法書士や弁護士へのご相談をお勧め致します。

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