相談例18 家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?

80代の両親は判断能力がありますが、最近物忘れも激しく年老いていくにつれて心配です。

それでここ最近よく耳にする家族信託という制度をを使って、委託者=父、受託者=私(私は一人っ子です)第二受託者=私の息子 受益者=父、第二受益者= 母とし、信託財産は両親の住む千葉の自宅、信託目的は受益者の安定した生活を確保するため、信託終了は受益者全員の死亡までという内容で両親、私の妻、息子を交えて皆で納得しました。

父は元々死後は不動産名義を一人息子である私にして、売却したお金で母の介護施設などの費用にしてほしかったそうです。母は自分が一人になったら、どこか施設に入りたいと言っています。

こういう考えなのですが、家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?

<回答>

具体的な家族関係やご自宅以外の財産状況が不明であるため、ご質問頂いた内容の設計が最善かは申し上げられませんが、家族信託を導入することは有力な方法の一つだと思います。

家族信託のメリットは、親御様の体調の変化に左右されず受託者が適切に判断して財産を管理・処分することが出来財産状況る事などがあります。

今回知って頂きたいデメリット(注意点)としては、受託者が大きな負担・責任を負う事です。

今回家族信託を行うと、お父様から受託者名義に登記簿上の名義が変更されます。

その後は受託者が登記簿上の名義人(所有者)として不動産を適切に管理する必要があります。

管理を怠り、財産価値の現状を招いた場合、その損失をてん補する責任を負うことになります。

また、受託者には信託された財産に関する帳簿等の作成義務が課せられます。

慣れない事務を行う負担は大きいと言えるでしょう。

また、家族信託にもできないことがある点に注意が必要です。

家族信託は、あくまで財産管理・処分に関する制度で、身上保護ができる成年後見制度とは異なります。

親御様個人名義の口座を管理する権限はありませんし、施設との入居契約の代理権はありません。

あくまで信託された財産についてのみの権限になります。

以上のほか、ご両親の健康状態や財産関係、家族関係によっては別途考慮すべき点が出てくるかもしれません。

まずは家族信託に詳しい専門家にご相談することをおすすめします。

 

司法書士法人近藤事務所では、横浜市・川崎市・横須賀市などを中心に家族信託のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

家族信託制度 活用 無料相談会|司法書士法人 近藤事務所 (yokohama-isan.com)

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