相続した株式の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産と同様に、名義を変更する必要があります。

相続した株式の名義を変更するには下記の通り、多くの書類の収集・作成が必要になります。

当事務所にご依頼いただければ、不動産や預貯金だけでなく、株式の手続きもまとめて代行させていただきますので、お気軽にご相談ください。もちろん、証券会社の支店が横浜市以外の支店でもかまいません。

尚、各金融機関ごとの必要書類や相続センターなどは、下記にまとめてありますのでご参照ください。

金融機関ごとの預貯金の解約手続き

上場株式の名義変更の手続き

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。

ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。


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