遺産分割協議

5MN_7355相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産は一度相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

まず、被相続人が生前に遺言を残していた場合、遺言書の内容が優先されますが、遺言がない場合は相続人全員よる遺産分割協議により、遺産の分け方を決定します。

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この遺産分割協議には相続人全員で同意が必要ですが、必ずしも相続人全員が一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても問題ありません。

しかし、相続人の数が多い、相続人同士が遠方に住んでいる、相続人同士の関係が希薄といった場合は、遺産分割の話し合いや遺産分割協議書のやり取りも非常に煩雑になります。

そのような場合は、当事務所にご依頼いただければ、司法書士が中立な第三者の立場で、不動産登記手続や遺産分割、および遺産分割協議書の作成をサポートします。相続人が横浜以外の遠方に住んでいる場合もまとめて承ります。

遺産分割のサポートについて詳しくはこちら >>

遺産分割協議書の作成

お申込み
銀行での預金口座の相続手続きや、不動産の名義変更をする際には、遺産の分割内容について記載した遺産分割協議書の提出が求められます。

この遺産分割協議書は、必要事項が漏れていたり形式が誤っていると再提出を求められますので、専門家に作成を依頼することをお勧めします。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

 

当事務所の遺産分割サポート

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当事務所にご依頼いただければ、司法書士が公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったかたちで遺産分割をサポートします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぐサービスです。

 

bunkatsuまた、遠方にお住まいの相続人や、関係性が希薄な相続人とのやり取りが煩雑な場合は、当事務所が間に入り、書類の作成や押印、その他手続きをサポートしますので、手間も大幅に削減することが可能です。

※相続人全員の同意が必要です。また、特定の相続人の味方(代理人)になることはできません。
※遺産分割で争いになっている場合は相続問題に経験豊富な弁護士をご紹介させていただきます。

相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の料金体系

遺産整理業務は信託銀行でも同様のサービスを提供していますが、ほとんどの信託銀行は最低報酬が100万円~と、相続財産が数億円の方を対象とした高額のサービスになっています。

また、信託銀行に依頼した場合は、司法書士報酬はその費用に含まれませんので、信託銀行への料金のほかに司法書士の料金が別途必要になります。

当事務所にご依頼いただければ最低25万円からとリーズナブルな料金体系となっておりますので、遺産額が大きくない方でも十分にご利用いただくことができます。信託銀行にご依頼される前に、まずは当事務所へご相談ください。

承継対象財産の価額 承継対象財産の価額
500万円以下 25万円
500万円超、5,000万円以下 価額の1.2%+19万円
5,000万円超、1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円超、3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円


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