換価分割による遺産の分割

換価分割とは遺産を売却して現金化したうえで、その現金を相続人で分けるという遺産分割の方法です。
この換価分割がよく使われるのが次のようなケースです。

5MN_7565
・不動産の共有名義での相続を避けたい

・できるだけ現金で相続したい(相続税の納税資金確保)

・相続不動産の活用予定がない

このような場合は、換価分割による遺産の分割も検討したほうがよいでしょう。

 

不動産を共有名義で相続する際のデメリットとリスク

例えば、相続財産が不動産である場合、共有名義で相続するという方法もありますが、共有名義で相続してしまうと売却する際に全員の同意が必要になったり、二次相続が面倒になるなどトラブルの原因になることが多くあります。

また、不動産は保有しているだけで固定資産税や修繕費といった費用が掛かってしまいますので、活用予定がない場合は売却して現金化したほうがよい場合もあります。

なお、換価分割による遺産分割は、売却時の税金の問題や遺産分割協議書の書き方など手続きが非常に複雑ですので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。※税金に関することは当事務所の提携税理士に依頼します。

 

換価分割のケーススタディ

親の家(土地と建物)を子供3人で相続し、3人ともこの家に住む予定がない場合、この家を売却して現金を3人で分ける換価分割と、共有名義で相続しておくという2つの方法があります。

共有名義で相続した場合、後々その家を売却や修繕をしようとした際に3人の同意が必要となり、トラブルの原因となる恐れがあります。

また、3人のうち1人でも認知症などで判断能力が低下してしまうと、成年後見の申し立てをしないと売却ができないなど、面倒な手続きと費用が掛かります。

仮に3人の仲が良かったとしても、3人のうち1人が亡くなって二次相続が発生した際に、残りの2人と被相続人(亡くなった人)の妻や子で話し合って遺産分割協議をしなくてはならず、大きな負担となります。

したがって、相続した不動産に特に活用予定がないがない場合は、共有名義での相続を避けて換価分割で相続したほうがよいでしょう。

ただし、不動産のまま保有していたほうが二次相続の際の相続税が安くなる場合もあるので、その点は専門家に相談することをお勧めします。※税金に関することは当事務所の提携税理士に依頼します。

 

 


Page Top