金融機関の取引明細調査

相続手続においては、亡くなった方の銀行預金について、亡くなった日より前の取引について明細を取得するケースもあります。

主に下記の2つのケースの場合には、金融機関の取引明細の調査が必要とされるでしょう。

 

金融機関の取引明細の調査が必要とされる2つのケース

相続税の申告が必要な場合

相続税申告が必要な場合、相続開始3年前以内の生前贈与は相続税の課税対象となります。

このため亡くなった方の銀行口座について、取引明細を取得します。

取得する期間は相続税申告を行う税理士の先生により異なりますが、亡くなった日から起算して5年前後は取得することが一般的です。

亡くなった方の過去の通帳が全て残っている場合、通帳のコピーで代用することもあります。

相続人による相続財産の流用等が疑われる場合

定期的な金銭の送金または受領や、短期間に不自然な多額の預金引き出しなどがある場合、これらの調査により判明します。

 

調査により判明する内容

副次的な効果ですが、これらの調査により、不動産の登記記録で判明することが少ない土地鵜や建物の賃借権が判明することもあります。

また、保険料の引き落とし記録により相続人も知らなかった生命保険契約の存在が判明する可能性もあります。

 

金融機関の取引明細の取得に関して

取引明細の取得も残高証明書と同様、ほとんどの金融機関では相続人のうちの1人(または遺言執行者、相続財産管理人、遺産承継業務受任者(弁護士・司法書士等))の依頼により発行が可能です。

それは、相続のケースにおいて、他の相続人への相続財産の報告が必要なケースがあるからです。

また、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

こうしたお手続きについても、当所で代行させて頂くことが可能です。

 

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