ご家族の認知症の対策に。TV特集でも注目の

「家族信託制度」
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司法書士法人 近藤事務所(横浜)

家族信託 だから できたこんな解決策!

  • 父の生活費や介護費用は、父の財産から支払いたい
  • 父の認知症や相続発生による資産凍結リスクを回避したい
相談者: 長女(58、父と同居)
家族関係: 父(84)、長男(55、結婚して遠方に住む)、母(すでに死亡)

アパートを所有する父は、アパート経営による収入と年金で生計を立てていますが、最近になって物忘れが多くなってきました。

今後このまま認知症が進むと、父はアパート経営(賃貸管理や修繕等の維持・管理)ができなくなり、そうなると家賃収入抜きでは父の介護費用を支払うことは困難で、私自身も援助が難しく心配です。

ご要望まとめ
  • 父の生活費や介護費用は、父の財産から支払いたい
  • 父の認知症や相続発生による資産凍結リスクを回避したい

家族信託で解決:認知症後も父の資産を活用できた

賃貸不動産と現金(現金はすべてでなくてもOK)を信託財産としておくことで、父が認知症になった後でも、生活費の引き出しや、介護費用、医療費の支払いができるようにします。

父に不測の事態が発生した場合には、アパートを売却し、介護費用や施設入居費用に充てることができる契約内容にしておきます。

  • 自分が死んだ後、実家不動産は長男に継がせたいが、長男には子供がいないので、長男が死亡した後は二男の子に相続させたい
  • 妻の家系などに実家不動産が相続されることは防ぎたい
相談者:父(87)、長男(58)
家族関係:母(84)、二男(55)、二男妻(52)二男の子(25)、長男妻(55)

相談者の家系は、先祖代々続く地元の名士で、不動産は代々家督相続しています。

父亡き後は、長男である自分が引き継ぐことが決まっていますが、長男夫婦には子供がいないため、最終的には弟の子である甥に引き継がせたいと考えています。

遺言書では2代目以降の相続の指定ができないと聴きましたが、なにか良い方法はないのでしょうか。

ご要望まとめ
  • 父亡き後、実家不動産を自分(長男)、二男の子の順に相続させたい
  • 息子の妻の家系などに実家不動産が相続されて分散していくことを防ぎたい

家族信託で解決:2代にわたって相続を決められた

委託者・受益者を父、第1受託者を長男として、すべての不動産を信託します。

父亡き後の第2受益者は、父の相続人である母・長男・二男の3人、長男亡き後の第2受託者は、二男の子とし、第3受益者を、長男死亡後は長男妻、二男死亡後は、二男妻及び二男の子と設定することで、名義は、父→長男→二男の子と引き継がせることが可能です。

  • 自分の財産は、できるだけ障害を持つ二女Cのために使ってほしい
  • 自分が亡くなった後も、二女Cの支援をしてもらえるよう信頼できる人に任せたい
相談者: 母A(65)
家族関係: 長女B(40)、二女C(38)、長男D(36)

Aには、長女Bと二女Cと長男Dがおり、Aの夫は既に亡くなっています。二女Cには重度の精神障害があり、一人では生活が成り立ちません。長女Bは婚姻後、遠方に住み、嫁ぎ先の介護もあり、頼ることができない状況です。

二女Cの身上監護や財産管理等の法的手続きは自分が元気な間は出来るだけ続けようと考えていますが、自分が認知症になった後や、亡くなった後は、長男Dにそれを任せたいと考えています。

今は近くに住む長男Dは了承してくれていますが、大きい負担をかけることが気に掛かり、 今後状況が変わってもずっと継続的に二女Cの支援を続けてもらえのるか不安になる時があります。

ご要望まとめ
  • 自分の財産は、できるだけ二女Cのために使ってほしいが、最終的には、二女Cの面倒を見てくれる予定の長男Dに受け取ってほしい
  • 自分が亡くなった後や、認知症になった時は、信頼できる人に二女Cの支援を任せたい

家族信託で解決:障害のある二女に確かな安心を残せた

母名義の自宅不動産と預貯金、現金など、ニ女のために残したい財産を信託財産として、信託契約を締結します。この時、信託財産に含めない財産については遺言書において、相続先を明確にします。

信託契約当初は、委託者兼受益者は母A、長男Dを受託者とする信託設計をします。

母Aが認知症または死亡などの場合、受益者はニ女Cに移行するように契約を設定。その他の財産は遺言書において、他の子供たちへの相続させます。

万が一、ニ女Cが死亡した後は、受益権を長男Dに移すように設計し、残余財産がある場合にも備える事が可能です。

  • 自分の体調に不安があり、できるだけ早く長男Dに会社を任せたい。
  • 自分に何かあった時、会社の経営が滞ることは避けたい。
相談者: 父A(株式会社a・現社長・70)
家族関係: 母B(67)、長女C(40)、長男D(34)

Aは、株式会社aの現社長で、100%株式を保有しています。

息子である次期社長Dの経営能力には不安はありませんが、株価が高すぎて、譲渡するには多額の贈与税がかかり、売却するにしてもDが買取資金の準備をするのが難しく譲渡所得税の問題があります。

Aは自身の体調の不安もあり、今年度中には、社長を引退してDに社長に就任してもらいたいと考えており、できるだけ早く株式も譲渡し、Dに会社経営すべてを任せたいと考えています。

ご要望まとめ
  • 自分の体調に不安があり、できるだけ早く長男Dに会社を任せたい
  • 自分に何かがあった時、会社の経営が滞ることは避けたい

家族信託で解決:いま相続税を払わず議決権だけ移せた

Aの保有する株式会社aの自社株式を信託財産にして、使用利用権(配当等)の受益者を現社長父Aとし、それ以外の管理利用権(議決権)は受託者である次期社長長男Dに属する信託契約を結びます。

信託契約によって、株式の生前贈与や売買によらなくても次期社長長男Dに会社支配権を移すことができます。

これにより、現社長父Aの認知症の進行によって判断能力が低下したときや、突然の不幸により株式が分散して、会社としての意思決定が出来なくなることを防ぐことができます。

  • このまま成年後見制度を利用せず夫婦二人の生活を送りたい
  • 自分が死亡した後も妻Bさんには、住み慣れた自宅で生活を送ってほしい
相談者: 夫A(87)
家族関係: 妻B(85)、長男C(58)、長女D(56)

依頼者のAさんは、妻Bさんと二人暮らしです。自分の死後も、妻が今まで通り変わらない生活を送れるように自分の財産は妻に残したいと考えていますが、妻Bさんは認知症です。
財産を残したとしても妻Bさんが自分で管理できるか不安はありますが、近くに住む長女Dさんが日常の世話は手伝いに来てくれていることもあり、成年後見制度の利用は考えていません。

ご要望まとめ
  • このまま成年後見制度を利用せず夫婦二人の生活を送りたい
  • 自分が死亡した後も妻Bさんには、残した自分の財産で出来るだけ住み慣れた自宅での生活を送ってほしい

家族信託で解決:妻に確かな安心を残せた

委託者・受益者を夫Aさんとし、Aさん亡き後の第2受益者を妻Bさんとして、Aさんの考えに協力的な長女Bさんを受託者とする信託契約を結びます。

信託契約の中に、妻Bさんが自宅で生活していくことが難しくなった場合に備えて、受託者長女Dさんには、自宅不動産の売却権限も与えておきます。将来万が一、妻Bさんが認知症になり施設に入る費用が必要な場合にも、長女Dさんい自宅不動産の売却権限を与えることで備えます。

また、信託契約締結後も年金は、夫Aの個人口座に入るため、Aさん個人の財産とみなされます。そのため、Aさん死亡後の相続手続きもスムーズに進めたいのであれば、信託財産以外の財産の相続についての遺言書を作成しておきます。

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そもそも家族信託とは?

財産管理者受益者分離する

財産はその持ち主のもの。家族であっても親の預貯金を勝手に引き出したり、不動産を売却したりできません。
しかし認知症などで判断力が低下してしまうと、その財産をだれも管理できない状態になります。これが資産凍結状態です。

そこで、判断力があるうちに、所有する資産に関して、託す資産・管理方法・その担当者を決めておく。
すなわち、財産から利益を得るのは本人のまま、財産の管理は、生前に家族に信託するのです。これが家族信託制度の概要です。

家族信託メリット

成年後見制度比較

成年後見制度では必要な下記手続きが、家族信託なら不要です。

また、成年後見制度はあくまで、補助が必要な人の支援制度であって、その家族の財産管理を支援するものではありません。 家族信託なら、第三者を介さず家族だけで財産管理方針を決定できます。 つまりその家族の財産のことは、家族内で決定できるということです。

遺言制度比較

遺言制度ではできなかった、柔軟な財産承継が可能です。

贈与税・所得税なし

財産の権利はあくまで本人なので、生じた利益は全て本人のもの。家族に贈与税や所得税は発生しません。

とはいえ
家族信託「だけ」が解決ではありません

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当所サービス特徴

経験豊富専門家多様視点解決策提案

相続や家族の問題の解決には様々な分野に横断的な知識が必要です。

相続問題の経験が豊富な、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産鑑定士・土地家屋調査士 が連携して問題の解決策を提案します。

ご足労不要!訪問相談会可能です

ご訪問による相談も可能です。足の悪い方や入院中の方でもご相談可能です。

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料金体系

信託財産の価格
(不動産の場合は固定資産評価額)
基本手数料(税別)
3,000万円以下 30万円
3,000万円 〜 5,000万円 信託財産の 1%
5,000万円 〜 1億円 信託財産の 0.80%+10万円
1億円 〜 2億円 信託財産の 0.50%+40万円
2億円 〜 応相談

※ 信託財産に不動産が含まれる場合、下記の登記費用が加算されます。
 手数料(税別)10万円~ + 登録免許税(評価額の0.4%)

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