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司法書士法人 近藤事務所(横浜)

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こんな方オススメします

「遺言は資産家のためのもの、私には関係ないよ・・」
と考えている方

近藤事務所では3つの「ない」方に遺言作成をお勧めしています。

手続きすべて自分でできますか?

ご主人が亡くなった後、自宅の名義変更など必要な手続き、想像がつきますか?

遺言がないと、不動産の名義変更も銀行預金の解約すらも、親族全員の同意が必要になります。

「あの人には残したい」がかなわないことも

晩年の面倒を見てくれた娘、身内で唯一親しい弟など、親族の1人に財産を残そうにも、遺言がないと相続人全員の同意が必要となり、容易には実現しません。

子供もいなければ、死後に財産の行き場がなくってしまうことも多くあります。

お金だけが資産じゃないのです

「うちはそんなに財産ないし‥」
という方こそ気をつけて

お金は「ない」でも自宅不動産が「ある」
実はこういう方こそ、相続争いになりやすいのです。

【相続トラブル事例】
* 相続人は、長男と二男の2人
* 財産は、自宅不動産(評価3000万円)
自宅不動産に同居していた長男一家が当然に不動産を相続したい。
納得できない二男は法定相続分(1/2 つまり 1500万円)を主張。

長男は二男の要求どおり1500万円を用意できるでしょうか?
用意できずに自宅を売却する例は多々あります。

家庭裁判所の調停では、財産総額は意外にも少ない事件が多く、財産総額1000万円以下が1/3、5000万円以下が3/4を占めます。

遺言なし大失敗事例

「うちは大丈夫」そう言っていたご家庭が、トラブルに巻き込まれるケースを数多く見てきました。
これを機会に遺言作成をお勧めします。

疎遠な親族との話し合いは難しい

遺言がないと、相続人全員による遺産分割協議にて「全員が合意」しなければ、何も手続きできません

相続人が多ければ多いほど「全員の合意」は難しくなります。

つまり売ることもできません

子供のいない方が亡くなると、残された配偶者(妻や夫)と、亡くなった方の兄妹(甥姪)の全員が相続人です。
残された妻(夫)、亡くなった夫(妻)の兄妹全員から実印と印鑑証明書を頂く必要があります。
この時、法定相続分相当の金銭を要求する親族がでてくるかもしれません。どうやって工面しますか?
※新設される配偶者居住権は考慮しないものとします

遺言で妻(夫)に財産が渡るよう明記しておけば、他の親族には遺留分はなくなり、こういったリスクを排除できます。(民法第1028条による除外)

みんなが合意するとは限りません

ご自宅を処分するにしても、死者の名義のままでは売れません。相続人の誰かの名義に登記変更する必要があります。 不動産の名義変更でも銀行預金を使うでも、遺書がなければ、とにかく相続人全員の同意が必要になってしまいます。

口約束が一番あぶないです

「遺産は貴方にあげるわ、生前そう言われていた」
その言葉がトラブルの火種となった例はとても多いです。

最期を看取ってくれたあの人への感謝、遺書なしで口頭で伝えただけでは、財産すら残せません

親族間で、どんなに手厚いお見舞い・介護・看護をしても、民法上では「扶養の一環」にすぎず、遺産を得る権利にはならないのです。

自筆遺言大失敗事例

「万が一・もしかして」どんなときも正しく運用される遺言を作るためには注意が必要です。プロのアドバイスをご活用ください。

1. 自筆証書の要件不備

書類の不備で手続できない事例が発生。さらに相続人が亡くなり事態の収集がつかなくなる事例もあります。

2. そもそも遺言が発見されない

発見されても全ての相続人に開示されなかったり、不利な内容を受けた相続人が隠してしまう事例もあります。

3. 遺言執行者の指定がない

手続きが煩雑になったり、有価証券の売却時に多くの手間を生じる事もあります。

4. 予備的事項が記載がない

財産を残そうと思っていた人が先に亡くなっていて、遺言全体が無効となってしまった。

こんなことにならないために
プロ相談!

専門家のサポートサービスをご利用下さい


無料相談 申込み

料金体系

お客様の状態や要望に合わせて、多様なサポートサービスをご用意しています。

「自宅ですべて済ませたい‥」「こんなことお願いしていいのかしら‥」悩まずなんなりとご相談下さい。

無料相談会を実施しております。お気軽にご利用ください。

  • 遺言書作成サポート(自筆証書) 万円~
  • 遺言書作成サポート(公正証書) 万円~
  • 証人立会い 万円~
  • 遺言執行 総財産額の

手続きの流れ

遺言書作成サポート(自筆証書)

ご相談者のご意向を聞き取り、自筆証書でも法的要件を満たした遺言を進めます。

  • 1 ご相談
  • 2 早ければその日に作成

遺言書作成サポート(公正証書)

公務員である公証人が関与する、最も確実で万全な遺言書を作成します。

  • 1 ご相談(内容の精査・確認)
  • 2 内容や日程の調整
  • 3 後日に作成

解決事例

ご相談累計 2,000 件以上。あなたの悩みに応えます。

  • 遺言作成者: 90代女性
  • ご相談者: その姪
  • 主な資産: 預貯金2000万円、郊外のリゾートマンション
  • サービス内容: 遺言作成、遺言執行業務

信託銀行に高額な不動産だけ売却され、郊外の不要なリゾートマンションとわずかな財産しかなかったご相談者の叔母さま。 無事に財産を受け取れるよう、不要なリゾートマンションの処分までお手伝いしました。

お客様の声:
無料相談から利用しました。まず親身に聞いてもらえたので安心してすべてお話できました。解決して本当によかったです。

  • 遺言作成者: 80代女性
  • ご相談者: ご本人
  • 主な資産: 預貯金、自宅不動産
  • サービス内容: 遺言作成

自宅や財産を残すべき人が居なくなった。 不動産なども清算し、一番近くで面倒を見てくれる甥に僅かばかりの現金でも残したいというご依頼。  

お客様の声:
自宅まできて相談にのってくれて助かりました。友達にも薦めました。 最後まで親切でした。この度は本当にありがとうございました。

よくある質問

はい。専門家が親身に対応します。60分ですっきりわかる!遺言作成・無料相談会 実施中です。お気軽にご利用ください。

負担をかけない方法があります。ご相談ください。
外出が困難なお客様は、ご自宅や病院にいながら遺言を作成できます。あなたがすることは、できあがった遺言がご希望どおりの内容か確認して署名・捺印するだけです。

お気軽ご相談ください

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