遺言作成サポートサービス
定額で専門家に相談
2,000 件以上の相談実績
「遺言は資産家のためのもの、私には関係ないよ・・」
と考えている方
近藤事務所では3つの「ない」方に遺言作成をお勧めしています。
ご主人が亡くなった後、自宅の名義変更など必要な手続き、想像がつきますか?
遺言がないと、不動産の名義変更も銀行預金の解約すらも、親族全員の同意が必要になります。
晩年の面倒を見てくれた娘、身内で唯一親しい弟など、親族の1人に財産を残そうにも、遺言がないと相続人全員の同意が必要となり、容易には実現しません。
子供もいなければ、死後に財産の行き場がなくってしまうことも多くあります。
「うちはそんなに財産ないし‥」
という方こそ気をつけて
お金は「ない」でも自宅不動産が「ある」
実はこういう方こそ、相続争いになりやすいのです。
長男は二男の要求どおり1500万円を用意できるでしょうか?
用意できずに自宅を売却する例は多々あります。
家庭裁判所の調停では、財産総額は意外にも少ない事件が多く、財産総額1000万円以下が1/3、5000万円以下が3/4を占めます。
「うちは大丈夫」そう言っていたご家庭が、トラブルに巻き込まれるケースを数多く見てきました。
これを機会に遺言作成をお勧めします。
遺言がないと、相続人全員による遺産分割協議にて「全員が合意」しなければ、何も手続きできません。
相続人が多ければ多いほど「全員の合意」は難しくなります。
子供のいない方が亡くなると、残された配偶者(妻や夫)と、亡くなった方の兄妹(甥姪)の全員が相続人です。
残された妻(夫)、亡くなった夫(妻)の兄妹全員から実印と印鑑証明書を頂く必要があります。
この時、法定相続分相当の金銭を要求する親族がでてくるかもしれません。どうやって工面しますか?
※新設される配偶者居住権は考慮しないものとします
遺言で妻(夫)に財産が渡るよう明記しておけば、他の親族には遺留分はなくなり、こういったリスクを排除できます。(民法第1028条による除外)
ご自宅を処分するにしても、死者の名義のままでは売れません。相続人の誰かの名義に登記変更する必要があります。 不動産の名義変更でも銀行預金を使うでも、遺書がなければ、とにかく相続人全員の同意が必要になってしまいます。
「遺産は貴方にあげるわ、生前そう言われていた」
その言葉がトラブルの火種となった例はとても多いです。
最期を看取ってくれたあの人への感謝、遺書なしで口頭で伝えただけでは、財産すら残せません。
親族間で、どんなに手厚いお見舞い・介護・看護をしても、民法上では「扶養の一環」にすぎず、遺産を得る権利にはならないのです。
「万が一・もしかして」どんなときも正しく運用される遺言を作るためには注意が必要です。プロのアドバイスをご活用ください。
書類の不備で手続できない事例が発生。さらに相続人が亡くなり事態の収集がつかなくなる事例もあります。
発見されても全ての相続人に開示されなかったり、不利な内容を受けた相続人が隠してしまう事例もあります。
手続きが煩雑になったり、有価証券の売却時に多くの手間を生じる事もあります。
財産を残そうと思っていた人が先に亡くなっていて、遺言全体が無効となってしまった。
お客様の状態や要望に合わせて、多様なサポートサービスをご用意しています。
「自宅ですべて済ませたい‥」「こんなことお願いしていいのかしら‥」悩まずなんなりとご相談下さい。
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ご相談者のご意向を聞き取り、自筆証書でも法的要件を満たした遺言を進めます。
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お客様の声:
無料相談から利用しました。まず親身に聞いてもらえたので安心してすべてお話できました。解決して本当によかったです。
自宅や財産を残すべき人が居なくなった。 不動産なども清算し、一番近くで面倒を見てくれる甥に僅かばかりの現金でも残したいというご依頼。
お客様の声:
自宅まできて相談にのってくれて助かりました。友達にも薦めました。
最後まで親切でした。この度は本当にありがとうございました。
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