相談事例
相談例12 相続放棄について
うちの家族は父母私の3人家族です。 財産・資産が無い父が、本人名義の借金があることを後日知り、相続人である母と私に負債を残し死んだ際に母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか? 母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。<回答>相続人がいないことにはなりません。 今回のケースの場合、1次的なご相続人は、配偶者であるお母様と
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相談例11 相続の持分を譲渡したいケース
伯父が亡くなりました。妻も子供もいなかったため、私を含む甥や姪、伯父の兄弟など8名が相続人となりました。
正直なところ、相続分としてもらえるものはもらいたいが、面倒な遺産分割協議には関わりたくないです。何かいい方法はないでしょうか?
<回答>
相続分の譲渡などを検討してもいい例かもしれません。「相続分」という言葉は馴染みが薄いです。正直、私も上手く説明するのも難しいのですが、頑張って例を挙げて説明
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相談例10 父親の相続財産をすべて母親に相続させたいケース(1人息子の相続放棄はキケン)
田舎の父が亡くなりました。
1人息子の私は結婚もして、都会暮らし。
特に生活に困っている訳でもないので、父の財産は全て母に相続させたいと考えています。
私が相続放棄をしてしまうのが、もっとも簡単で手っ取り早い方法だと思うのですが・・・
回答
相続放棄は、亡くなった方の相続について『初めから相続人でなかった』ことになる制度です。(民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
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相談例9 被相続人が死亡してから3ヶ月経過してしまった相続放棄
相続放棄は「3か月以内」にしなければならない、と聞きました。亡くなった日から3か月を過ぎてしまうと、もはや相続放棄する事はできないのでしょうか? 回答相続放棄の熟慮期間は、民法の条文上の規定では「3ヶ月以内」と定められています。(民法915条第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)
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相談例8 遺産を受け取らないための「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同したケース
私は亡くなった方の相続分は一切受け取りません。放棄します。そういう書面に印鑑も押しました。
だから私は相続には関係ないでしょ?
回答
よく相続についてのご相談を受けると、「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同している方とお会いします。
こうした場合、多くの方は下記のようにお考えのようです。
「亡くなった方の遺産を一切受け取らない遺産分割協議書に実印で捺印した → 自分は相続には一切関係がない」
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相談例7 相続税の申告が必要なケース
夫が亡くなりました。現金は数年の生活費として500万程度しかありません。しかし自宅の土地を調べてもらったところ、相続税を納めなければいけないと言われました。どうすればよいのでしょうか?回答一般の家庭にとって、最も高額な相続財産はご自宅であることが大半です。しかし平成27年1月から、相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、ご自宅の評価額だけで相続税の申告対象となってしまうケースも多くみられます
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相談例6 前妻とのあいだに子供がいる場合の相続②
私は再婚しています。現在の妻との間には子供はいませんが、前妻との間に子供が2人います。大きな財産といえば苦労して手に入れたマイホームくらいですが、前妻との子供は離婚しているから関係ないし、特に何もしなくてもマイホームは現在の妻に残りますよね?回答いいえ、現状ではお亡くなりになった後、マイホームの名義をすぐに現在の奥様の名義にすることはできません。離婚された場合でも、実の子供との相続関係が断ち切れる
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相談例5 前妻とのあいだに子がいる場合の相続
父親の健康状態が思わしくありません。父親は私の実母と死別後、再婚していますが、その女性との間には子供はいません。父親には不動産など若干の資産がありますが、相続の際にどんな問題が生じる可能性がありますか?回答お父様が亡くなった後、「遺言がなければ」再婚された現在の奥様と子供たちの間で遺産分割協議書を行うことになります。現在の奥様の法定相続分は1/2ですので、現在の奥様が相続分を受け取らない事に合意を
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【相続】付き合いがない疎遠な親族の相続人になったケースを司法書士が解説!
兄弟の1人が亡くなりました。
晩年はあまり付き合いがなかったため、財産の状況や生活状況などが良く分からないので、このまま相続手続きを進めてよいのか不安です。
どのような相続手続きがあるでしょうか?
回答
相続の主な手続きとしては、プラスの相続財産(資産)も、マイナスの相続財産(借金・負債)も全て相続する「単純承認」と、相続財産の一切を引き継がない「相続放棄」のうち、どちらかを選択される方が
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【相続】相続人の1人が海外在住の場合の相続手続きを事例で解説
父が亡くなりました。
不動産や銀行預金、株券などの相続の手続きが必要ですが、子供のうち1人が海外で暮らしています。
どうすればいいですか?
回答
殆どの相続の手続きでは、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
日本に住所を有する方(在留資格を持つ外国籍の方を含む)は、お住まいの市区町村で印鑑証明書を登録・発行してもらえます。
しかし、日本国籍の方であっても海外に居住されている方は、こ
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