横浜信用金庫(よこしん)の相続手続き

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横浜信用金庫(よこはましんようきんこ)は、神奈川県横浜市中区に本店を置く信用金庫です。「よこしん」の名で知られています。横浜市内に本店を有する唯一の信用金庫です。横浜スタジアムの近く、関内駅のほど近くに本店がありますのでご存知の方も多いでしょう。個人的な印象では自営業者や商売をされていた方が口座をお持ちの印象があります。横浜F・マリノスと横浜DeNAベイスターズの公式戦の順位によって定期預金金利がアップするスーパー定期預金も販売している横浜に密着した金融機関です。

大まかな流れは都市銀行などと同様ですが、地元密着の信用金庫ですので、各支店にて手続きをして頂くことが可能です。
預金解約までの日数も短く、とてもスムーズに手続きをして頂けます。

他の信用金庫にもいえることですが、相続人の方の印鑑証明書の有効期限として、3か月以内のものを求められることが多いです。

遠方の方、多忙な方などは戸籍等の書類を揃えている間に、印鑑証明書の有効期限が切れてしまう場合が多いですので、注意しましょう。

横浜信用金庫の預金の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった支店の店頭にて、相続の申し出をします。

※ 相続税などの申告が必要な場合、死亡日の残高証明書の取得、既経過利息の計算書等の取得が必要となります。

横浜信用金庫の相続手続きは下記に案内があります。

横浜信用金庫 相続手続き

2.必要書類の全て取得をします。横浜信用金庫の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

お申込み

①公正証書遺言に基づく手続きの場合
公正証書遺言の正本又は謄本
被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

②自筆証書遺言に基づく手続きの場合
自筆証書遺言の原本
家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本(自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。)
被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

③遺産分割協議に基づく手続きの場合
遺産分割協議書の原本
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
相続人全員の印鑑証明書

④調停に基づく手続きの場合
調停調書謄本(家庭裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書
調停・審判・裁判上の和解の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要です。

⑤審判に基づく手続きの場合
審判書謄本(家庭裁判所発行)
確定証明書(家庭裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑥裁判上の和解に基づく手続きの場合
和解調書謄本(裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑦上記①~⑥以外の手続きの場合
(遺言、遺産分割協議、調停、審判、裁判上の和解によらない手続きの場合)
相続人全員が署名押印した、当金庫所定用紙の「相続手続き依頼書」
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
相続人全員の印鑑証明書

3.相続人(又はその代表者へ)、振込での払戻を依頼します。

概ね数日~1週間程度見ておけば良いでしょう。

必要書類が全て揃っている場合や、弁護士や司法書士などの資格者などが手続きを行っている場合は、即日払い戻しの手続きをして頂けることも多い金融機関です。

信用金庫、信用組合などの金融機関の場合、出資金の払戻しがあることが殆どです。必ずご確認下さい。
また、身近な金融機関ですので、亡くなった方名義の貸金庫が無いかも必ず確認をして下さい。

その他の金融機関の手続き

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