既経過利息の計算書とは?相続手続きでの取得方法と必要書類を解説

当事務所では横浜市を中心として神奈川県全域から相続のご相談を多数いただいております。

その中で既経過利息についてのご質問をいただくことがありますので、今回は概要や注意点などを解説いたします。

既経過利息の計算書

相続手続における既経過利息とは、亡くなった方の死亡日迄に定期預貯金などを解約した際の利息を意味します。

読み方は「きけいかりそく」と読みますので、金融機関に問い合わせる時はこの呼び方を使えばいいでしょう。

相続税の相続税の申告が必要な方の場合、主に定期預金などについては、申告の際に既経過利息の計算書が必要になります。

これは定期性預金については普通預金に比べて利息が高いため、亡くなった日の残高に解約の日までの利息を加算した額で相続税の評価額を行います。

また既経過利息は利子所得に当たるため20.315%の所得税や復興特別所得税がかかります。

相続税の財産評価基本通達によれば、

「預貯金の価額は、課税時期における預入高と(略)当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。」

とあります。

つまり、定期預金などの定期性のある預貯金については、既経過利息を考慮する必要があり、普通預金などのように仮に計算しても少額にしかならないものについては、既経過利息を考慮する必要はないと言っています。

つまり、定期預金などの相続財産として評価は、

(亡くなった日の定期性預金の額 + 相続開始日迄の既経過利息 ― 利息にかかる所得税の額)

となります。

残念なことに、現在では定期預金も普通預金と変わらないくらいの金利であることが殆どですが、定期性預金についてはこれらの証明をつけて相続税申告を行うことが一般的です。

少し細かくなってしまいましたが、これらの計算書についても、各金融機関において発行してもらう事が可能です。

取得する書類の種類等は、相続税の申告対象か否か等、それぞれの相続の手続きによって異なります。

お忙しい方などは金融機関での手間が二度手間、三度手間となりますので、専門家にご相談された上で相続手続きを始められた方が宜しいかと思います。

※ 相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書の取得、既経過利息の計算書等の取得が必要となります。相続⼈、遺⾔執⾏者、相続財産管理⼈等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発⾏されます。

残高証明書とは?

金融機関の取引明細調査とは?

既経過利息の計算書の取得に関して

既経過利息の計算書も残高証明書と同様、殆どの金融機関で相続人のうちの1人(または遺言執行者、相続財産管理人、遺産承継業務受任者(弁護士・司法書士等))の依頼により発行が可能です。

相続の残高証明書を取得するために必要な書類は、銀行などによって多少異なります。

一般的に求められる書類としては

・戸籍謄本(除籍謄本)等(口座名義人が亡くなったことと、相続人であることを確認できる戸籍)
・金融機関の窓口にいく方の実印と印鑑証明書
・本人確認書類(免許証など)
などがあります。

亡くなられた方がお持ちだった通帳やキャッシュカードがあればそれも持参しましょう。

それは、相続のケースにおいては他の相続人への相続財産の報告が必要なケースがあるからです。

また、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時迄)足を運ぶ必要があります。

こうしたお手続きについても、当事務所で代行させて頂くことが可能です。

金融機関別の必要書類はこちら

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