不動産を「寄付」で遺すという選択肢~遺贈寄付の方法と注意点、司法書士による生前対策の重要性~
近年、相続ではなく社会のために財産を残したいというお考えの方とご面談する機会が増えているように感じます。
その中でも、注目されているのが「遺贈寄付」という方法です。
この「遺贈寄付」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
遺贈や信託などを活用して、自分が亡くなった後の財産を、公益法人であったり、学校もしくは医療機関、NPO法人、自治体などに寄付しようという制度です。
ご記憶にいらっしゃる方も多いと思いますが、近年亡くなられた中尾彬さんがCMで遺贈寄付を呼びかけていたなんていうのを、ご記憶にある方も多いと思います。
報道などで知る限り、中尾晃様には子供がいなかったはずです。
このため財産の一部などを、奥様の他にも遺贈寄付に宛てられたのではないかと推察していますし、中尾彬さんの生前に朝のテレビ番組でCMが流れた時も、これは遺贈寄付を進めているCMなのだと考えていました。
私ども司法書士法人近藤事務所でのお客様でもこのような相談、遺贈寄付の相談というのは増えています。
遺言書で遺贈寄付を考えられている方というのは、その遺産の大小はありますが、やはり1,000万円以上のご資産をお持ちの方が多いのも事実です。
当然、その中に不動産があることも多くあります。
ただ不動産の寄附というのは、現金に比べて、手続きがやはりどうしても複雑になりがちです。
また不動産に関する税金や不動産登記、および法律の正しい理解が求められます。
ここでは、不動産の遺贈寄附の基本から注意点、そして、これらを含めた生選対策のあり方まで、解説していきたいと思います。
遺贈寄付とは?
そもそも不動産の遺贈寄付とはどのようなものでしょうか。
遺贈寄付とは、正確な法律用語ではないかと思いますが、おそらく一般的な用途としては、亡くなった方の財産の全てまたは一部を遺言で指定することによって、特定の法人や団体、自治体などに寄付することだと思います。
寄付先として、よく挙げられるのはNPO法人、例えば国境なき医師団など、また公益財団法人、これは病院であったり公立病院であったり、がん研究の支援団体だったりします。
また、学校法人、例えば慶應義塾大学とか早稲田大学の私立大学や、横浜国立大学などなどの国立大学行政法人なども寄付先として取りあつかったことがあります。
さらには、横浜市や川崎市などの生まれ育ったりした自治体などに寄付をする方もいらっしゃいます。
これら列挙したようなところは、私どもがこれまで扱った遺言で、遺贈の対象となったような団体です。
さて、単にお金を遺贈するだけですと、受け取る側も、送る側も非常に楽ですけれども、不動産の場合、現実的に土地建物を直接寄付するとなると、いくつかのハードルが存在するといえます。
不動産を遺贈寄付する際の注意点
まず考えられるのが、税金の問題です。不動産を物として遺贈された場合、受け取る団体や法人側としては、固定資産税などの税金がかかってきますし、不動産取得税が発生する可能性もあります。
また不動産を持っていても仕方がありませんので処分の手間がかかる、などの問題があります。
当然、公益法人などの場合、一定基準を満たせば非課税となることもあるのでしょうが、こうした公益認定を受けていない団体の場合は、対象外となるケースも多くあります。
また一戸建ての不動産、つまり土地などの場合は、そもそも境界が未確定の場合、遺贈を受け付けてくれない可能性もあります。
相談例71 (相続/不動産登記)⑨法定相続人への「遺贈」登記 | 横浜の相続丸ごとお任せサービス
遺贈という法律行為自体は、そもそも寄付、つまり遺贈を辞退・拒否することができますので、せっかく残した遺贈でも受け取ってもらえないとなると、遺言を残した意味がなくなってしまいます。
また2つ目の問題としては、不動産の一部を寄付するというのは非常に難しいということです。
原則として、不動産のまま寄付するとなると、丸ごと全体を遺贈し寄付するということになるでしょう。
例えば、1億円の不動産の半分を親族の誰かに、半分をどこかに寄付したいという遺贈は、不動産をそのまま寄付するという形式では難しいと思います。
3つ目は、法定相続人がいる場合のリスクです。
例えば、子どもなど遺留分を有する相続人がいる場合、遺贈先に対して遺留分を請求する訴訟などが起こる可能性があります。
また法定相続人であっても遺留分を有しない兄弟姉妹、甥や姪などの場合、遺留分の問題は発生しませんが、自筆証書などの場合ですと、そもそも遺言が無効だったのではないか、というような訴訟を起こされる可能性もあります。
このため遺贈寄付のためには、遺言を作成するのはもちろんですが、自筆証書遺言では無く公正証書遺言を作成し、証人を用意するのが通常です。
まずは「現金化」してから寄付するという選択肢
不動産を含む相続財産について遺贈寄附をご検討されている方は、不動産をそのまま遺贈するよりも、遺言の中で不動産を売却還化して現金として遺贈する方が、受け取る団体にとっても明らかに負担が少なく、効率的と言えるでしょう。
こうした遺贈寄附をスムーズに実現するにあたり、ポイントは下記の通りだと思います。
①公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成遺贈寄付の意思を明確に法的にしっかり残すには、公正証書遺言の活用が必須と言えるでしょう。
遺言の内容に公証人という公務員及び証人2人が関わることで、証拠としての裏付けが格段に高いものとなり、無用な運送を避けられることになります。
② 付言事項の活用 任意後見契約/死後事務委任契約の締結
これらの遺言の中にご自身の死後についての記載を記載しておくこと、または別途任意後見契約及び死後事務委任契約を締結することで、遺言者が亡くなったあとの葬儀・火葬の手配についても、生前に信頼できる専門家に委任しておくことが可能です。
ご家族に過度な負担をかけず、かつご本人の希望どおりに手続きを進めてもらえます。
実際、司法書士法人近藤事務所のお客様の中でも、同じ公証役場での手続きのため、遺言書と任意後見契約/死後事務委任契約の締結を同時並行で進める方は多くいらっしゃいます。
③財産の表示、遺贈意思や理由の明確化
財産の表示や遺贈遺志の理由は明確化不動産の寄付を行うには、自分の財産の中の、どの不動産をどこに、そして遺贈したお金をどのように活用してもらいたいか明確にすることも大事です。
そのためにも財産の内容を正確に遺言書に記載しておくことはもちろんですが、付言事項などでも、なぜその寄付先に贈金を考えたのか記載していることも有用です。
付言事項には法的な拘束力はありませんが、この説明があるかないかで法定相続人がいる場合にも、遺贈寄付に対しての納得感が異なってくるのではないでしょうか。
④ 遺言執行者の選任
せっかく遺言を残しても、実際にその内容を実行に移すのは自分ではできません。
遺言に基づく寄付を確実に進めるためには、専門知識や十分な実務経験のある「遺言執行者」の選任が不可欠です。
特に不動産の売却や名義変更、寄付先との調整を伴う場合は、司法書士のような実務家に依頼することで、安心して任せることができます。
代表的な公益団体の例
不動産やなどの資産を寄付するにあたり、「どの団体に寄付するか?」という点も重要です。
ここでは司法書士法人近藤事務所として、遺贈先としてこれまで取り扱ってきた公益性の高い団体、学校、自治体などの窓口をご紹介します。
① 国境なき医師団(MSF)
世界中の紛争地・被災地で無償の医療支援を行う国際NGO法人です。
世界で活躍するNGO法人ですが、日本国内での遺贈寄付も積極的に受け付けています。公的支援の届かない地域に医療を届ける使命は、多くの方から高く評価されています。
寄付金控除・税制優遇措置 | 寄付・支援 | 国境なき医師団
② 公益財団法人日本がん研究会(がん研)
がん治療・研究の最前線を担う公益財団法人です。
「がんで亡くなった家族の供養を込めて寄付したい」という相談も多く、遺贈を通じて未来の治療法開発に貢献できます。
③ 大学などの教育機関(例・慶應義塾大学,横浜国立大学などの学校法人)
私立大学、また国立大学をはじめとする学校法人は、その多くで寄付制度が整備されています。
遺贈された資金は、教育・研究のために幅広く活用されます。
卒業生が「母校への恩返し」として寄付するケースもありましたし、遺贈した資金を、どの学部やどの研究分野へ活かすか指定することも可能です。
世界に貢献する高い志を持った学生や若手研究者の育成を支援し、社会に貢献することができます。
大半の学校では基金を設けており、遺贈相続による寄付の専門の窓口を設けています。
④ 公益財団法人 日本ユニセフ協会
日本ユニセフ協会は、世界190以上の国と地域で子どもたちの命と未来を守る活動を支援しています。
ご遺贈によって、安全な水・教育・保健医療など、厳しい環境にある子どもたちへの支援に活用されます。
遺贈は、未来の世代への贈り物として社会貢献の意思をかたちにする方法です。
⑤横浜市などの地方自治体
横浜市でも、生前または遺言による寄附(遺贈)を受け入れており、福祉、教育、文化振興、まちづくりなど、市民の暮らしを支える多様な分野に活用されます。
寄附者のご意向に応じて使途を指定することも可能で、ふるさと横浜に貢献したいという想いを形にできます。
これらの団体は、遺贈寄付に関する専用窓口や相談担当者が配置されていることが多く、丁寧対応してもらえます。
また遺言でこれらの公益的な団体に不動産や現金を遺贈した場合、相続財産からその分が除かれ、相続税の課税対象から外れるため相続税額を減らすことも可能です。
ただし、相続税申告期限(被相続人の死亡の翌日から10か月以内)までに寄附を完了した上で、申告書に対してそれぞれの公益団体や監督官庁が発行した、所定の証明書類を添付する必要があります。
不動産を「想い」に変える準備を
不動産を含む資産を、社会や未来の世代に役立てる「遺贈寄付」は、人生の集大成として非常に意義深い行動です。
しかし不動産には登記・売却・税務・法的手続きなどが密接に絡み、専門家の関与が不可欠となります。
生前にしっかりとした準備をしておくことで、あなたの「想い」は確実に実現され、遺族の負担を減らすことにもつながります。
遺贈寄付に興味がある方は、まずは不動産の専門家である司法書士・宅地建物取引士を兼業する司法書士法人近藤事務所に相談し、ご自身の資産と希望に合った形を一緒に検討してみてはいかがでしょうか。
司法書士法人近藤事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から相続・生前対策のご相談を多数受けております。
無料相談について詳しくはコチラからご覧いただけます。
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