相談例59 (相続/不動産登記)⑤相続登記で税金が免除されるケースはありますか?

相続税がかからなくても、不動産登記をする時に税金がかかることは前回の相談で理解できました。5MN_7565

相談例58 (相続/不動産登記)④相続ではどんな税金がかかるのですか?

一方で、相続登記にかかる登録免許税が免税や減税になる措置があると聞きました。司法書士の方に詳しく教えて頂ければと思います。

【回答】

おそらくは「租税特別措置法第84条の2の3第1項及び第2項」における免税の措置かと思われます。

2つのケースがありますので、個別に分けて回答します。

まず1つ目は、相続登記を1世代分、飛ばしてしまった場合、2重にかかる相続登記の登録免許税を減税してもらえるという内容です。

条件としては下記を全て満たす必要があります

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)すること

土地の所有権を相続すること

・当面は令和4年(2022年)3月31日までの間に相続登記をすること

です。

 免税を受けることができる相続登記のイメージは,以下のとおりです。


 登記名義人となっている「被相続人・亡祖父」から「相続人・亡父」が相続により土地を相続しましたが,その相続登記をしないまま「相続人・亡父」が亡くなったときは,「相続人・亡父」を登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和3年4月)) (nta.go.jp)

つまりは「亡き父」名義となる登記についてのみ、登録免許税が免除となるという事です。*登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

登記申請書に根拠条文がない場合、従来通りの相続登記の登録免許税が課税されます。ご自身で登記する自信がない場合は、詳しくは司法書士の方に相談した方がいいかもしれません。

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

横浜の相続まるごとお任せサービス~横浜で相続・遺産整理なら (yokohama-isan.com)

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

相談事例の最新記事

Page Top