<相続に関する時事ニュース> 路線価か、実勢価格か

相続に関する時事ニュースで、気になるものが出てきましたので、取り上げておきます。

 

実勢価格より大幅に低い路線価に基づいて相続財産を評価することが適切かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は21日、当事者の意見を聞く上告審弁論を2022年3月15日に開くと決めた。二審・東京高裁は、路線価が大幅に低い場合は路線価による財産評価は不適当だとする国の主張を認めたが、最高裁が改めて考え方を示す可能性がある。

国税庁が相続財産の算定基準のひとつとする路線価は、土地取引の目安となる公示地価の約8割とされており、実勢価格より低いのが一般的だ。このため節税目的で不動産を購入する富裕層も多い。今回の事案は実勢価格から大きく乖離(かいり)した路線価を基にした相続財産の評価が問題となった訴訟で、関係者の間で大きな注目を集めていた。

(中略)

ただ路線価は実態と大きく乖離する場合があることから、同通達6項では「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定を設けている。今回の訴訟で争われた財産を巡っても、国税当局はこの規定を適用し、評価を見直した。

最高裁はこの規定の適用について司法判断を示す可能性があり、その内容に関心が集まりそうだ。

*下記リンク先の日本経済新聞のニュースより引用

路線価に基づかない相続課税の是非、最高裁が司法判断へ: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

そもそも最高裁が上告受理をするときは、多くは控訴審判決が見直される場合が多く、この場合は最高裁判所で口頭弁論も開かれます。

このため最高裁判所で口頭弁論期日が設けられた今回の審理の場合、第一審、高等裁判所での判決が見直される可能性も高いということと言えます。

本件の訴訟においては、被相続人の相続財産であった東京都内と神奈川県内のマンション2棟の路線価評価が合計約3億3000万程度なのに対し、実際の購入価格は2棟合計で計約13億8700万円だったとのことです。

この規模のマンションの購入となると、ほぼ全額に近い価格を銀行などの金融機関からの「借入」で行っていたと考えられます。

この借入は被相続人個人や、被相続人が所有する会社などの法人名義でなされることが普通で、被相続人の死亡日時点での残債務は「相続債務」となります。

この残債が路線価評価である3億3000万を相続開始時点で上回っていれば、少なくともマンションの相続評価額はマイナスとなり、相続税の額も0円となることもあります。

 

これに対し国(国税庁)は、不動産の相続税は、原則として国税庁が示す土地の評価額の路線価から導くが、ただ、例外規定として価格が「著しく不適当」な場合は独自に再評価できる、として実勢価格で課税し、3億円程度の相続税が発生するとの主張しているのです。

 

 

不動産相続税めぐり弁論 路線価例外で初判断へ―最高裁:時事ドットコム (jiji.com)

判決では規定がどのような場合に適用できるかについて初判断を示す可能性があります。

注目の判決は、令和4年4月19日に言い渡されるとのことです。

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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