【司法書士が解説】一度登記した相続登記をやり直すことはできる?

横浜市に住む父が死亡し、子供3名で3分の1ずつの共有の相続登記を入れました。

その後、父のまとまった額の預貯金がみつかり、私以外の相続人はこれらの預貯金を取得、不動産は私が1名で取得する事になりました。

事情が変わったため一旦してしまった相続登記が完了した後ですが、もう一度登記をやり直すことはできるのでしょうか?

司法書士の回答

相続人全員で遺産分割協議をして「相続」による所有権移転登記を済ませた後、やはり当初とは違う形で登記を入れなおし直したいというご相談かと思います。

登記としては既になされた所有権移転登記を抹消して相続登記をやり直すことになると思います。

遺産分割協議が錯誤による無効や、詐欺による欺罔(ぎもう)行為による取消ができるような場合には、遺産分割協議がそもそも成立していないため、合意解除をすることなく、遺産分割協議書をやり直しになります。

ただこのような場合は、事前に裁判などで上記のような無効や取り消しを認められ、判決により所有権移転登記を抹消するケースが多いのではないでしょうか

また上記のような事情がなくとも、遺産分割協議をしたものの、その後事情が変わって当事者全員が別の分け方がよかった、となることもあります。

この場合には再度の遺産分割協議を認めてもよく、全員の合意のもとやり直しをすることになります。

この場合、基本的には「合意解除」を基に所有権移転登記を抹消したり、また一部の点だけやり直す場合は「遺産分割」を原因として、所有権移転(持分移転)登記をすることになると思います。

そもそもの勘違いによる「錯誤」なのか、一旦は決まった結論に対して「合意解除」するのかどうか
これは相続人の中の内心の問題でもありますので、ケースによって様々なのかと思います。

一般的には「遺産分割」を原因として、所有権移転(持分移転)登記をするケースが多いですが、今回のケースではそもそも遺産全体を把握していなかったために錯誤があったともいえ、相談者様の意思次第でどちらとも取れるとも思われます。

遺産分割協議をやり直す場合には期限はありません。 しかし、取消権を行使してやり直す場合には時効がありますのでこの点も注意が必要ですし、あまりに時間を経過した後(例えば15年後など)の遺産分割協議のやり直しは、相続関係が変化している可能性もありますので、事実上は難しいのではないでしょうか。

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このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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