【遠野なぎ子さんの孤独死から考える】一人暮らし高齢者のリスクと、司法書士・不動産業者が支える「相続手続き」の役割
2025年7月、女優・遠野なぎこさんの自宅で「身元不明の遺体」が発見されたという衝撃的なニュースが報じられました。
彼女と連絡が取れないことを不審に思った知人の通報を受け、警察が自宅を確認したところ、激しく腐敗した遺体が発見され、身元の特定にはDNA鑑定が必要とされています。
遠野なぎこさんの件について、まだ正確なことは分かりませんが、このニュースは多くの人に「孤独死」という現実を突きつけました。
1人で暮らしている以上、孤立のリスクは存在し、自宅でひっそりと亡くなっていた可能性もあるという事実は、決して他人事ではありません。
似たようなケースとして、飯島愛さんのケースがあります。
飯島愛さんは、2008年に東京・渋谷の自宅において遺体として状態で発見された事例です。
身元確認は比較的早期に行われましたが、死因特定には病理検査を要し、正式な発表は1カ月以上後でした。
私たち司法書士や不動産業者は、孤独死という社会課題と無縁ではいられません。
この記事では、孤独死が発見された後の対応の流れ、そして孤独死を未然に防ぐためにできることについて解説します。
Contents
■ なぜ「孤独死のリスク」が高まっているのか
高齢化・核家族化・未婚率の上昇という現代社会の構造は、今後さらに多くの「一人暮らしの高齢者」を生むと予想されています。
厚生労働省のデータによれば、65歳以上の高齢者のうち、実に約20%の900万世帯以上が「単身世帯」となっており、年々その割合は増加中です。
1 高齢化の現状と将来像|令和6年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府
また、家族との関係が希薄である場合や、精神的な不調、生活苦などが重なると、「周囲に助けを求める」ことが困難になり、最終的に誰にも看取られず亡くなる、いわゆる孤独死のリスクが高まります。
孤独死は、亡くなった後に誰にも気づかれず、数日、時には数週間にわたって放置されるケースも少なくありません。
■ 孤独死の発見から葬儀・相続までの流れ
孤独死が疑われる場合、通常の「看取り」や「家族立ち会い」のある死亡とは異なるため、次のような特殊な対応が必要となります。
【1】警察の現場検証と検死
まず通報を受けた警察が現場を検証し、事件性の有無や死因を確認します。
腐敗が進行していた場合、司法解剖やDNA鑑定が行われ、身元や死因の特定には数日〜数週間かかることもあります。
横浜市では東京都内と違い、監察医の制度がありません。
このため警察の判断により行う解剖に要する費用(司法解剖)は、公費で負担されますが、医師の判断によりご遺族の承諾を得て行う解剖に要する費用(行政解剖)は、ご遺族の負担となります。概ね7~9万円の費用がかかるとされています。
【2】遺族への連絡・引き取り
身元が判明すると、次に遺族への連絡がなされます。
ところが、親族と疎遠だった場合や、そもそも親族がいない場合、「誰が遺体を引き取るのか」という問題が発生します。
【3】相続と不動産の取り扱い
自宅や預貯金、その他の財産があった場合、それらの名義変更手続き(相続登記や金融機関の手続き)が必要になります。
この段階で司法書士などが手続きを行うことなります。
■ 司法書士・不動産業者として支援できること
孤独死が発生したとき、遺族や関係者が抱える課題は多岐にわたります。
ここからは孤独死に関する相続について司法書士や不動産会社がサポートできることを解説します。
(1)相続関係の整理
誰が相続人になるのか、そもそも遺言があるのか、遺産に何が含まれているのかを調べないとなりません。
まず戸籍による相続人全員の住所・連絡先の把握が必要です。
相続人が1人でも欠けると、不動産の売却も預金解約もできません。
亡くなった方に子供がいない場合は、その兄妹や甥姪が相続人となりますが、すでに疎遠な間柄で、連絡先がわからない事もよくあります。
万が一、認知症の相続人がいれば「成年後見制度の申し立て」、行方不明の相続人がいれば「失踪宣告」の手続きも必要です。
司法書士はこれらの作業をして、不動産の名義変更(相続登記)のために必要な相続人の確定を行います。
さらに明らかに債務が多い場合などは、相続放棄の検討をすることになります。
相続放棄のポイントついては、こちらのページにまとめてあります。
また、相続人の一部がすでに亡くなっているケース(代襲相続や数次相続)や、親族が多数いて連絡が取れないケースも増えています。
そうした複雑な状況も、専門家である司法書士が間に入り、戸籍の収集・法定相続人の調査・協議書の作成を一括して対応できます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
(2)不動産の整理・売却・活用支援
遺品整理の後、相続した不動産をどう扱うかも大きな課題です。
空き家状態が続くと、一戸建ての場合、防犯上の問題や草木の手入れ、また維持管理の問題が生じます。
またしばしば近隣とのトラブルが発生することもあるでしょう。
司法書士法人近藤事務所に併設するみなとトラストとしては、賃貸活用・売却・リフォームなど、資産価値を活かす提案が可能です。
また孤独死があった物件は「心理的瑕疵物件」として扱われることもあり、特殊清掃などの手続きが必要になることがほとんどどです。
そうした点も含めた戦略的な出口設計が必要になります。司法書士法人近藤事務所では、こうした特殊清掃・遺品整理の業者などとも連携しお客様のご対応にあたっています。
■ 孤独死を未然に防ぐためにできること
ここからは孤独死を未然に防ぐための手段を解説します。
そもそも孤独死は次のようなケースで発生することが多いですので当てはまる方は特にご注意ください。
高齢者の方
独身の方(死別、離婚の方も含む)
親族がいない、親族付き合いがない
持病がある
司法書士や不動産業者は「亡くなった後の支援」が中心になりがちですが、「生前対策」として関与できる場面もあります。
(1)任意後見制度の活用
高齢者が判断能力を失う前に、信頼できる人に生活・医療・財産管理を委ねる制度です。
司法書士が任意後見契約の作成や相談に応じます。
(2)家族信託の設計
認知症などによる財産凍結を防ぐ目的で、事前に財産管理・処分の権限を家族に委ねておく仕組みです。
不動産の名義を変更せずに活用できる点が魅力で、空き家対策や売却の道も開けます。
(3)見守りサービスとの連携
自治体によっては、福祉サービスの一環として高齢者宅を定期的に訪問し、孤独死の予防や早期発見につなげる取り組みが実施されています。
たとえば神奈川県では、「地域見守り活動」に関する協定を県と締結した新聞販売店や宅配業者などが、配達の際に異変を察知した場合、警察や消防に通報できる体制を整えています。
新聞が数日分溜まっている、インターホンに応答がないといった状況が通報のきっかけとなります。
こうした取り組みは、地域における早期の安否確認に役立っており、住民票がある自治体で利用可能な見守りサービスの内容は、各市区町村のWEBサイトや福祉窓口で確認できます。
司法書士としても、高齢の依頼者が一人暮らしの場合には、見守り制度の活用を提案することがリスク管理の一環となります。
■ 遠野なぎこさんのケースに学ぶこと
芸能人である遠野なぎこさんのニュースは、単なる「芸能ニュース」にとどまりません。
誰にでも起こりうる「孤独死」の現実を、私たちに強く訴えかけています。
司法書士や不動産業者としてできることは、亡くなった方の財産を法的に整え、残された遺族がトラブルなく手続きを進められるよう支援すること、そして、「まだ元気なうちからの備え」に寄り添うことです。
■ まとめ
孤独死は決して特別な出来事ではありません。
むしろ、現代社会においては誰もが直面しうるリスクです。
司法書士や不動産業者が「最後の砦」として関わるだけでなく、「最初の相談先」としても選ばれる時代が来ています。
もし身近に一人暮らしの高齢者がいる方は、日頃からの声かけや、必要に応じて専門家への相談を促すことで、最悪の事態を防ぐことができます。
そして、もしも孤独死という現場に立ち会ったときには、慌てず、信頼できる士業などの専門家に早めに相談することが、最も確実な第一歩となるのではないでしょうか。
当事務所では生前対策の無料相談を実施しています。
相続・生前対策について少しでもご不安やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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