相続放棄の期限やポイントや注意点とは?司法書士が解説!
負債であったり、それに伴うトラブルというのを回避することもできるため、非常に有益な手段と言えます。
ここでは相続放棄の基本的な流れから、具体的な手続きの方法、そしてどんな書類を用意すればいいのか、どんな場合に相続放棄を検討すればいいのかそれでは相続放棄の手続きの流れとポイントについて、ここからわかりやすく解説していきたいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方、つまり被相続人の財産及び負債の全てについて相続しない、引き継がないこととすることができる法律手続きです。
状況によっては、相続放棄をすることで本来相続によって負担すべきでない被相続人の負債(マイナスの財産)などを相続する責任を負わずに済むこともあります。
ただし相続放棄には注意点なども沢山ありますので解説していきたいと思います。
そもそも相続放棄をするケースとはどのようなケースでしょうか?
明らかに被相続人に負債が極めて多い場合、つまり亡くなった方に多くの借金があることが既に判明している場合は、即座に相続人は相続放棄を検討されるでしょう。
相続放棄の申述を家庭裁判所において手続きをすることで、亡くなった方、被相続人の借金や負債を一切引き継がなくて済むことになります。
また相続人によっては、縁遠い方が亡くなったりした場合、むやみなトラブルに巻き込まれたくないなどの理由で相続放棄を選ぶ方もいます。
さらには、自分以外の相続人同士でもめている場合など、その争いに巻き込まれたくない、という理由で相続放棄を選ぶ方もいます。
日本では戸籍制度がしっかりしており、その戸籍によって相続関係というのは証明されてしまいます。
戸籍制度が全国で普及している日本では、被相続人の法定相続人が誰であるかは容易に証明でき、それは少し相続の法律に詳しければ、第三者にも明確にわかってしまいます。
こうした相続により発生した法律関係について、その関係を断つ唯一の手段というのが、相続放棄といっても過言ではないでしょう。
このため相続の実務をしていると、経済的な損得勘定(プラスかマイナスか)に関係なく、相続放棄によって相続での関わりを断つという選択をされる方もいるという印象です。
まだ一方で、相続放棄をしても意味のない方ケースというのもあります。
これは亡くなった方、被相続人の借金の保証人や連帯保証人に相続人の方がなってしまっている場合です。
相続放棄により、亡くなった方の借金や債務を引き継ぐ義務は逃れることができます。
しかし、相続放棄をしても上記の保証ににゃ連帯保証人としての返済義務は残ります。
このため借金や、亡くなった方が借りていた家の連帯保証人になっているなどのケースの場合は、相続放棄をしてしまうとプラスの財産は相続できないにも関わらず、保証人としての責任が残る場合もありますので、相続放棄には十分注意が必要です。
相続放棄の手続きの注意点
次に相続放棄の手続きにあたり用意するものについて述べていきたいと思います。
まず調べるは、亡くなった方の最後の住所地で、これを示す住民票です。
亡くなった方の住民票の除票や戸籍の付票などを取ることで、被相続人の最後の住所を証明することができます。
これにより、相続放棄の申述をすべき家庭裁判所の管轄裁判所が決まります。
相続放棄の申述は郵送で申請することも可能なので、亡くなった方が遠方にいる場合でも、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄の申述(手続き書類)の注意点
次に、相続放棄の申述にあたり用意する書類をあげていきます。
一般的な相続放棄の場合、つまり自分の親などが亡くなった際に、子が相続放棄をする場合では、まず相続放棄の申述書(申請書)があります。
これは家庭裁判所のホームページなどでもダウンロードできます。
そして次に、先ほど申し上げた被相続人の最後の住所地を示す住民票の除票や戸籍の附票、そして亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本、さらに相続放棄を真実する子どもたちの戸籍謄本などです。
親が既に亡くなっていて、孫が祖父や祖母の相続放棄をする場合は、その親が亡くなっていることなどの戸籍の証明も必要です。
裁判所に相続放棄申述を申請するにあたっては収入印紙を貼る必要があります。これは相続放棄申述ををする一人あたり800円の収入印紙を貼る必要があります。
これらの書類を提出して不備がなければ、おおよそ2、3週間後ぐらいで家庭裁判所から、郵送で照会書が届きます。この照会書は内容を確認して、必ず期限内に家庭裁判所に返送するようにしましょう。
この照会書の主な目的は、本当に相続人本人が相続放棄申述を申請する意思があるか、相続放棄申述をする前に被相続人の財産などの処分をして単純相続などに当たらないか、などを確かめる目的があります。
この照会書を裁判所に返送して受理をされると、「相続放棄受理通知書」が届きます。
この相続放棄受理通知書が届けば、相続放棄の手続きはは完了し、亡くなった方の借金や負債などに責任を負う必要がなくなります。
通常の債権者ならば、この相続放棄受理通知書を示せば、これ以上の借金の請求などはするされることはないはずです。
ただ、もし正式な裁判が必要であったり、亡くなった方の不動産登記を他の相続人がする場合などは、さらに「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。
この2つは似て異なるものですので注意してください。
また相続放棄をする被相続人の対象が、自分の兄弟や叔父や叔母の場合はもう少し書類が複雑になります。
この場合、亡くなった方に子供がいないことを証明する必要がありますので、亡くなった方の一生分の戸籍、さらに先順位、つまり亡くなった方から見て、親や祖父にあたる方も亡くなっている戸籍なども、全て添付する必要があります。
この場合の相続放棄の手続きはかなり複雑なので、こうしたケースは弁護士や司法士に依頼した方がいいでしょう。
相続放棄の期限とポイント
次に、相続放棄の期限とポイントについて話していきます。
相続放棄は被相続人、つまり亡くなった方の死亡後3カ月以内に家庭裁判所に届けなければいけません。
ただ、様々な事情により亡くなったことを知った日が、必ずしも被相続人の死亡日とは限らないケースもあるかと思います。
この場合、その「死亡を知った日」が遅れた理由などを証明できれば、「死亡を知った日」から3ヶ月以内に、裁判所に相続放棄申述書を出せば、相続放棄が受理されることが多いです。
ただ、被相続人が亡くなってから単純に3ヶ月以上経過した日以降に相続放棄の申述をすると、先ほど申し上げた照会書の内容がやや複雑になります。
このため、なるべく早いうちに裁判所に相続放棄の申述を出した方がいいことには変わりはありません。
また、もし他の相続人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除などの算定方法は変わるでしょうか?
最初から相続人なかったとみなされるので、相続放棄をした方がいる場合、相続税の基礎控除が減るようにイメージされる方もいます。
しかし、相続税法上では、相続放棄をした人も法定相続人として基礎控除の計算としてカウントされるので、相続放棄の有無により基礎控除額が変わることはありません。
また亡くなった方の生前の状況が分からず、借金があるのか不明な場合、不安な場合はどうすればいいでしょうか。
その場合、銀行やクレジットカードなどのの借金については、それぞれの信用照会機関に対して照会を申し立てることで、大まかには調べることが可能です。
ただ、この信用機関への照会のためにそもそも戸籍を揃えなければなりません。
このためこの調査をするにしても、時間が必要になります。経験上、こうした照会をする場合は、亡くなってから3ヶ月では足りないくらいですので、むしろ亡くなってからすぐに戸籍取得や調査に取り掛からないと間に合わないのではないかと思います。
またよく質問されるのですが、亡くなった方の個人間の借金については、正直なところ借用証書(正確には金銭消費貸借契約書)でもない限り、調べようがないというのが正直なところです。
一般的に、個人間の多額のお金の貸し借りで証書がないことは少ないですし、少額の場合はそもそも借用証書など残すことはないでしょう。
このことから、個人間の貸し借りについては、明らかに判明しているもの以外は、あまり神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
相続放棄の注意点のまとめとアドバイス
相続放棄は亡くなられた方の借金や負債を受け継がないため、大変有効な手段です。
しかし、亡くなったことを知ってから三ヶ月という期限がありますので、この期限内に正確に、確実に手続きをする必要があります。
裁判所は平日にしかやっていませんし、戸籍を収集する役所なども同じです。
また、債務などの調査をする場合は、やはりそれだけで1、2ヶ月の時間を要してしまいますので、不安な方は、早めに司法書士等に相談して、第三者の意見を聞き、正確な手続き判断をすることをお勧め致します。
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から相続のご相談をいただいております。
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相続放棄をご検討中の方は是非お気軽にご相談ください。
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