相続発生時に配偶者が老人ホームに入居していた場合にも、配偶者居住権は設定できますか?

当事務所では横浜市を中心として相続のご相談を多数いただいております。

相続はお一人お一人に異なるご事情があり、「自分の場合はどのような対応が必要か分からない…」というお悩みをいただくこともございます。

今回はその中でも配偶者が老人ホームに入居していた際の配偶者居住権について司法書士が解説します。

よくあるご相談

被相続人(夫)が亡くなった時点で、妻はすでに老人ホームに入居していました。この場合でも配偶者居住権を設定することはできますか?

横浜でもこのようなご相談を多くいただきます。結論としては、「生活の本拠が老人ホームに移っているかどうか」によって判断が異なります。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、2020年4月の改正民法により新設された制度で、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が被相続人の自宅に賃料なく住み続けることができる権利です。

自宅の所有権を相続しなくても居住権を確保できるため、配偶者は住む場所を守りながら預貯金などの遺産もより多く取得できるというメリットがあります。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・法律上の配偶者であること(内縁・事実婚は対象外)

・相続開始時点で、対象の建物に居住していたこと

・遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで取得すること

ポイントは2つ目の「相続開始時点での居住」という要件です。この「居住」の解釈が、老人ホーム入居のケースでは問題になります。

老人ホーム入居中の場合の判断基準

配偶者居住権の成立要件である「居住」は、単に建物に住んでいるかどうかではなく、「生活の本拠(生活の中心地)がどこにあるか」で判断されます。

設定できないケース

配偶者が老人ホームに入居しており、生活の本拠が自宅から老人ホームに移っていた場合には、配偶者居住権を設定することができません。

「生活の本拠が老人ホームに移っている」と判断される主な状況は以下のとおりです。

・長期にわたって老人ホームに入居しており、自宅に戻る見込みがない

・老人ホームを終の棲家として契約している

・要介護度が高く、自宅での生活が難しいと判断される状態

・自宅の家財を処分するなど、自宅での生活を終了させていた

設定できるケース

一方、ショートステイや入院など、一時的に自宅を離れているにすぎない場合は、生活の本拠は依然として自宅にあると考えられるため、配偶者居住権を設定できます。

「一時的な外出」と判断される主な状況は以下のとおりです。

・ショートステイ(短期入所)を利用している

・入院中であるが、回復後に自宅に戻る予定がある

・デイサービスなど通所型のサービスを利用している

・自宅の家財や家具がそのままの状態で残っている

グレーゾーンの判断:老人ホーム入居の場合

問題となるのは、老人ホームへの入居が「一時的」なのか「生活の本拠の移転」なのかが明確でないケースです。

老人ホームに入居していた場合には、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。

・入居期間の長さ

・本人の体調・要介護度

・介護の内容・施設との契約内容(終身契約かどうかなど)

・自宅に戻る意思があったかどうか

・自宅の管理状況(家財の処分の有無など)

これらの事情は個別のケースによって大きく異なるため、専門家への相談なしに自己判断することはリスクがあります。

配偶者居住権を設定した後に老人ホームに入った場合は?

配偶者居住権を取得した後に老人ホームへ入居した場合は、配偶者居住権は消滅しません。設定後に生活状況が変わっても権利は維持されます。

また、配偶者居住権を持ちながら老人ホームに入居した場合、建物所有者の承諾を得れば自宅を第三者に賃貸して賃料収入を得ることも可能です。これにより老人ホームの費用に充てる資金を確保することもできます。

よくある質問(FAQ)

Q. 老人ホームに入居中でも配偶者居住権を設定できるか、どうすれば確認できますか?

入居期間・施設との契約内容・本人の状態などを整理したうえで、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。個別の事情によって判断が異なるため、専門家の見解を確認することが重要です。

Q. 配偶者居住権は登記しないといけませんか?

登記は義務ではありませんが、強く推奨されます。登記をしていないと、建物の所有権が第三者に移った場合に配偶者居住権を主張できなくなるリスクがあります。配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続きを行いましょう。

Q. 配偶者居住権を放棄した場合に税金はかかりますか?

配偶者が配偶者居住権を放棄した場合、建物所有者が利益を受けることになるため、贈与税が課税される可能性があります。老人ホームへの入居資金を捻出するために放棄を検討する場合は、事前に税理士へ相談することをおすすめします。

Q. 内縁の配偶者でも配偶者居住権を取得できますか?

配偶者居住権を取得できるのは、戸籍上の法律婚の配偶者に限られます。内縁関係・事実婚の配偶者は対象外となりますので注意が必要です。

Q. 配偶者短期居住権とはどう違いますか?

配偶者短期居住権は、遺産分割が完了するまでの間(最低6ヶ月)、配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。配偶者居住権と異なり、登記ができず、長期的な居住保護には向きません。長く住み続けることを希望する場合は配偶者居住権の取得を検討すべきです。

横浜で配偶者居住権のご相談は司法書士法人近藤事務所へ

配偶者居住権は2020年に新設された比較的新しい制度であり、老人ホームへの入居など個別の状況によって判断が難しいケースも多くあります。

司法書士法人近藤事務所では、配偶者居住権の設定登記から遺産分割協議書の作成まで、相続手続き全般をサポートしています。初回相談は無料ですので、「設定できるかどうかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。

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