【兄弟相続】子供がいない方の相続手続き(子なし相続)の注意点やポイントを司法書士が解説

なぜ子供のいない方が亡くなった場合、相続手続きは難しいのか?

弊所のお客様の一定割合が「子供のいない方が亡くなった場合の相続」です。その割合は年々増えているように感じます。

理由としては、「相続にかかわる人が多くなるから」といえるでしょう。

相続人の決まり方

子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者(夫・妻)は当然、相続人です。

例えば、夫が亡くなったとき、

  • ①夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、父母がに相続人になります。
  • ②夫の父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(または甥、姪)がいれば、相続人になります。

今亡くなる世代の方は、まだ兄弟の多い時代に生まれているケースもあり、特に②のケースが多くみられます。

良くある勘違いとしては、「兄弟姉妹までは相続人だと思っていたけど、亡くなった兄弟姉妹は相続人ではいと思っていた」と言われることが多くあります。

民法第889条

1.    次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

2.      第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

兄弟姉妹の代襲相続については、再代襲は認められず、被相続人の「甥「姪」までです。

この条文の作り、私も思いますが、なかなかわかりずらいものがあります。

ポイントは「第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」かと思います。

民法第887条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法第887条第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

兄弟姉妹の代襲相続は、887条3項を準用していません。よって、このため代襲相続ができるのは「(被代襲者の)子」までに限られています。

なぜ兄弟相続では相続人が多くなるのか

子供がいない方の相続が発生した場合、通常、尊属(親や祖父母)は亡くなっていますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

亡くなられる方の兄弟姉妹ですので、同年代(~15歳差前後)ですので、当然先に亡くなられている方もいます。

となると代襲相続人は甥や姪ということになります。

ここまで指摘したように、代襲相続が甥姪までで止まるとはいえ、昔の方は兄弟も多いため、相続人が増加しやすい傾向にあるといえます。

国税調査の古いデータを見てみても、1920 年の第1回国勢調査当時では、10 人以上の大家族も、1112 万世帯のうち 50 万世帯(4.5%)とそれほどめずらしいものではなかったが、現在ではこのような大家族は 余り見られません。

*参考)国勢調査についてのレポートuntitled (stat.go.jp)

子供のいない相続で相続人が多かった事例

例えば実際に司法書士法人近藤事務所であったケースで例示します。

8人兄弟姉妹で、子供の無い1名が死亡。

残り7名のうち、5名が死亡していたとして、その5名に各3人ずつの子供(被相続人からみて甥姪)がいた場合、相続人が何人いるか、分かるでしょうか。

簡単な小学生の算数のようですが、数次相続でなく全て代襲相続と仮定しても、17人の相続人となります。

相続登記や相続手続きを懈怠した場合、連続して相続が起きてしまう数次相続の場合、さらに人数が増えることがあります。

相続人が多いことの問題点

最も顕著となる問題は「意思疎通の問題」でしょう。

遺言の無い相続手続きは「二人三脚」と似ています。小学校などの運動会で行ったあの協議です。

裁判や調停とならない相続で必要なのは、要は意思の合致です。

主導的に相続手続きを行う人が現れない場合、この手続きがなかなか進みません。

子供のみの2~3人の場合、意思疎通が取りやすいですし、家族内で相続手続きを進めても上手くいくかもしれません。
(こうしたケースでも、弊所にご依頼を頂く場合もありますが)

相続人が多いケース、例えば先ほどの17人の相続人のケースなどは「17人18脚」のような意思疎通とも言えます。

相続人で余程の時間を割いて、手間や音頭を取ってくれる人がいない限り、難しいといえるのではないでしょうか。

そして、相続人多数の相続の場合、さらに顕在化するのが被相続人所有の不動産の問題です。

横浜市においても、65歳以上になると約8割の世帯が持家に居住しているといわれますので、この不動産が相続手続きの手間となる場合が多くみられます。

相続人の多い場合の不動産問題

人の財産は概ねですが、「不動産」・「預貯金」の2つに分けられるといえます。

預貯金については、金銭なので割り算ができます。

最終的には法定相続分で按分するケースも多い為、若干ハードルが低いといえます。

一方で不動産については、被相続人の自宅が所有の場合、換価などをしない限り、按分することができないため、よりハードルが高いと言えるでしょう。

換価のために、生きている人名義に登記を変えない限り、何もすることができません。

横浜市など都市部ベットタウンの持ち家率について下記の横浜市のデータは大変興味深いです。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/bunya/jutaku/bunya1007.html

横浜市においても、65歳以上になると約8割の世帯が持家に居住しているといわれます。

逆を言えば、亡くなった方の概ね8割(*上記データ世帯ですので、正確には異なるでしょうが)について、何らかの不動産に関する手続きが必要となります。

一般的に相続登記などいわれる手続きです。

子供のいない方が亡くなった場合、この登記名義を誰が受け継ぐのか、という時点から決まらないケースも見られます。

そもそも多数いる相続人に当たる方が、被相続人の相続の発生をしらないケースも、珍しくありません。

生涯未婚率の上昇について

一方で、未婚率は年々上昇を続けています。

平成30年時点で約3割の男性が未婚という状況です。

未婚でも子供のいる方もいるでしょうが、大半は「子供がいない相続」の発生確率が高いと言えるでしょう。

また共働き世帯が増えていますので、婚姻していても子供がいない世帯も多くあります。

平成29年版 少子化社会対策白書 全体版(PDF版) (cao.go.jp)

このため「子供のいない方の相続」については、現場の感覚としても、減ることは無く、確実に増えているのが現状と言えるでしょう。

子供のいない相続の具体的な問題点

具体的に弊所にこれまで寄せられた「子供のいない方の相続」のご相談において、どんな点が課題や障害になったのか、具体的な検討してみます。

 ①他の相続人を把握していない問題

兄弟姉妹の子、つまり甥姪になると、それぞれの相続人は「従兄弟」同士となります。

若いときならともかく、40代50代となると遠い親族関係にある従兄弟と、ほとんど面識もなく所在地・連絡先が判らないケースもあります。

昨今は役所における戸籍など取得についてもかなり厳格に行われています。

その使用目的以外にも、具体的に相続関係を疎明する必要があります。

兄弟姉妹・甥姪といった傍系血族の場合、戸籍を取るのがかなり大変です。

なぜならば、これらの作業は

  • 亡くなった人に子供がいないことを証明

亡くなった方の出生~死亡まで全ての戸籍が必要

  • その亡くなった方と兄弟であることを証明

亡くなった方の「両親」の戸籍が必要
*兄弟関係の疎明をするため

  • 亡くなった方の兄弟が、既に死亡している場合

亡くなった方の「兄弟の」死亡を示す戸籍が必要

となります。

戸籍取得のたびに、これらを全て書面で疎明する必要があるからです。

具体的には相続関係を示し、遺産を引き継ぐ権利があることを、戸籍で証明しなければなりません。

戸籍は昭和の前半に出生た方は、少なくとも2回は変わっています。

  • ・昭和(昭和32年法務省令第27号による改製(昭和33年度から昭和39年度にかけて実施))

  • ・平成(平成6年の法務省令による改製(実際に作業が行われたのは平成20年前後の市区町村が多い)

横浜市の場合:

除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)・改製原戸籍謄抄本について

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/jyoseki.html

また女性の場合、結婚などで必ず本籍及び筆頭者が変わっていますし、離婚や養子縁組などでも戸籍に変更があります。

これに加えて、兄弟姉妹や甥姪の生存や現住所まで辿っていくとなると、相続などで戸籍取得になれている専門職でも、かなり大変な作業です。

具体的に弊所にこれまで寄せられた「子供のいない方の相続」「相続人が多数の相続」のご相談において、どんな点が課題や障害になったのか、具体的な検討してみます。

②主導的に相続登記や手続きを行う相続人がいない問題

相続した財産の中には、けして相続人が欲しがる財産ばかりではありません。

むしろ最近では「積極的に相続したくない」というような声も増えてきたように思います。

人の相続財産は、概ね「不動産」「預貯金や有価証券などの財産」に分けられることは上記でも記載しました。

例えば相続した財産の中で預貯金や上場株式の証券などならば、手間や時間はかかりますが、いずれは現金にしたり換金をすることができます。

一方で不動産は、売却をしない限り現金化することができず、その売却のためには不動産を承継する相続人を決める必要があります。

たまに相談者様でもいらっしゃいますが、不動産の登記制度がある以上、不動産の所有者は登記簿謄本上で公示されています。

よって登記名義人が「死者の名義のまま」では不動産は売却できません。

よく問題となるのは別荘地などの問題です。東京や横浜で亡くなられた方の相続で、よく目にします。

関東だと多い地域としては「房総」「那須」「湯沢」「伊豆」「富士五湖周辺」などの別荘地です。

大抵のケースでは被相続人も晩年は使わず、子供ら相続人たちも使った記憶がない、という人も多いです。

不動産会社から「無料でも引き取れない」と言われました。

そのまま所有していても管理費や修繕積立金が発生するだけなので、お金を出して処分してもらうケースも存在します。

また子供のいない方が亡くなられた場合、これらの土地を亡くなられた方のさらに先代から引き継いでいるというケースもあります。

そもそも自宅がこうした空き家の状態になり、処分が必要になるケースが多いでしょう。

こうした不動産がある場合、空き家・別荘地の管理に関わりたい無いという人が大半です。

このため率先してこうした手続きを行ったり、専門家に依頼する人が出ないケースも多いです。

また地方の不動産などで課税標準額が免税点となり、固定資産税などが非課税になっている場合には 当事者である意識が薄れているか全くないため、依然として放置されてしまうことも多いです。

(参考)固定資産税の免税点とは? *横浜市の場合
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要) 横浜市 (yokohama.lg.jp)

③不動産処分しようとしても、権利者全員の同意を取ることが困難な問題

子供のいない方が無くなった場合、相続人の誰かが登記や売却を進めるにしても、自分で行う場合は「自分の時間」を、専門家に依頼する場合は「金銭」を負担して、相続人の確定させる作業を一から行わなければならないため、大きな負担があります。

仮に確定させたとしても、その先には相続人全員での「意思合致」が原則となります。

そもそも元々付き合いのない親族同士での連絡の取り合いとなりますし、仮に「関わりたくない」といった選択をする方がいた場合、どのような手続き取るのか、という点で音頭を取る旗振り役の役割が多くなってきます。

相続放棄という言葉は、弁護士や司法書士などの専門職においては「家庭裁判所での相続放棄申述」を指しますが、一般の方にとっては「単に遺産を受け取らない」という意思表示を指している方も多くみられます。

この2つを取ってみても、取るべき進め方は異なってきます。

仮に同意を取ったとしても、相続人が10名などの場合、法定相続分などで登記をしてしまったとすると、その10名が全て売主であり登記義務者となります。

不動産の売却には「契約」と「(引渡)決済」と2回に渡り、売主と買主が面談することも多いので、その手間も大きくなるでしょう。

④自宅不動産の分け方の問題

子供が無い夫婦の場合、よくトラブルとなるのは、「自宅不動産」についてです。

例えば、子のいない夫婦の夫が亡くなった場合、「遺言が無い場合、夫の兄弟姉妹、また兄弟姉妹が死亡していても甥姪がいれば、法定相続人は妻・4分の3、夫の兄弟姉妹甥姪の合計でて4分の1となります。

妻と夫の兄弟姉妹や甥姪とで、夫の遺産をどのように分けるか話し合いをする必要があります。

特に妻と夫の兄弟との関係が良好ではない場合、話し合いが難航する可能性があります。

妻や夫とは長年連れ添ったとはいえ、その兄弟姉妹や甥姪と、日常的に交流を持っている人は多くないでしょう。むしろ少数派ではないでしょうか。今まで交流のなかった方々同士で、大人数で財産の分け方の話し合いをするというのは、気が重くなる話かと思います。

法定相続分どおりに被相続人の遺産を分割すればいいのか?

法定相続分どおりに被相続人の遺産を分割すればいいので簡単ではないか、と思われるかもしれません。

ですが妻にとっての自宅について、法定相続分で夫の兄弟姉妹の持分を相続登記をしても、本質的な問題解決にはなりません。いざという時(例えば自宅を売却して老人ホームに入居する費用に充てたい)に、売却もままならないでしょう。

では、持分を放棄してもらう代わりに、夫の兄弟姉妹に代償金を払うケースもあります。

しかし自宅の評価額をいくらにするのか、簡単に遺産分割協議がまとまらないケースもあります。

自宅は文字通り今現在、残された妻が住んでいる不動産です。不動産は実際に売却すれば、現金価値は明確に表せます。

しかし、自宅であるが故に売却ができません。自宅の評価額につていは固定資産税の評価額とするのか、どうするのか、机上の査定により様々でしょう。

被相続人の死亡までに、被相続人の預貯金を介護や病院代などで使ってしまっているケースもあります。分け合える預貯金が無く、相続財産が自宅しかないようなケースで遺産分割調停になるケースが多くみられます。

遺産分割の調停事件では、遺産総額が5,000万以下のケースが全体の4分の3(約75%)を占めています。

出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(平成30年度)

https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/738/010738.pdf

横浜市や川崎市など、自宅不動産の価値が数千万円するケースでは、その財産の中で自宅不動産が占める高い割合のケースも多いでしょう。

要は「総財産の多い・少ない」ではなく、「可分出来る財産の多い・少ない」が相続を面倒にするか否かで大きなポイントとなっています。

⑤葬儀費用の負担に関する問題

身寄りがいない方の場合、亡くなられた後の葬儀費用は誰が負担するのでしょうか?

この問題については法律上明確な回答が存在しないが現状です。実際、横浜市で相続業務を行っている司法書士の私も、この「葬儀費用」「誰が払う?」問題に直面することは多いです。

葬儀については「冠婚葬祭」ともいうように、言ってみれば一種の催しもの、セレモニーです。例えば結婚式の負担は誰がするのか? 結婚式ならば結婚する当事者(夫婦)が負担するでしょう。

だたその費用の一部を「ご祝儀」で賄い、不足分は当事者負担するのが通常ではないでしょうか。

これを葬儀についても置き換えて考えます。

結構式の夫婦の当たる主催者は、葬儀で言えば「喪主」。

ご祝儀は「香典」に置き換えが可能でしょう。この原則で言えば、身寄りがいない方の場合、亡くなった場合、その送付費用を負担するのは「喪主」といえるでしょう。判例も高等裁判所の判決ですが、同様の見解を示しています。

但し、この判例においても、故人(被相続人)が従前に葬儀費用についての取り決めをしていた場合など、特段の事情があった場合について、検討の余地を残しています。

葬儀費用の負担者は葬儀の主宰者であるとする見解もあるが、この見解によっても,死者が生前に自己の葬儀に関する債務を負担していた等の特別の事情がある場合には、相続人が葬儀費用を負担すべきであるとされています。

葬儀については、いつまでも火葬しないわけにもいかないです。

いつまでも遺体を保管しておくわけにもいかないですし、そのための費用もかかります。

結婚式と異なり「期限」があります。

このため、誰かが葬儀を上げざるをえないのが現状といえます。

しかし、身寄りのない方の相続人の場合、相続人ではない親族や、生前の縁故のあった人(近隣の人やケースワーカー)が葬儀を執り行い、その費用を負担するケースも、私の事務所では多くみられました。

この場合、死亡した被相続人の相続財産については、法定相続人や相続財産清算人以外は管理することができませんので、相続人でない方が善意で葬儀を行ったとしても、その方が被相続人の遺産を使うことはできません。

このような事態を避けるためには、遺言により葬儀の執行について取り決めを書いておくか、生前に特定の方に依頼をしたり、あらかじめ葬儀費用の金員を預ける他、対処の方法が無いと言えます。

しかし、人間が本能的に最も考えたくない事案である「自らの死」。

これについて事前に完璧な対応を行える人間は多くありません。

現に多くの相続案件を見た弊所でも、同様の意見です。

よって、葬儀費用の負担をめぐる問題は、いつまでも曖昧な結論のまま、発生が続いてるのではないのかと思います。

当事務所の無料相談

ここまで記載した通り、被相続人(亡くなられた方)に子供のいない場合の相続手続きは複雑なケースが多いです。

当事務所のご相談いただく方も、もう少し早くご連絡いただけていればもっと良い選択肢があったケースや、ご相談いただくのが遅かったために、円満な相続を実現できなくなってしまったケースもございます。

そのため、相続については発生したらまずは司法書士に一度ご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいております。

少しでもご不安やご不明点がございましたら是非お気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-926-680よりご予約いただけます。

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