相談例22 遺産分割前の預貯金払戻し制度について教えてください

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、請求できる額に上限がはありますが、相続人の1人からでも単独で、遺産分割を待たずに、預貯金の払戻しを請求できる制度です。


平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」の一部です。令和元年7月1日に施行されています。預貯金がすぐにおろせます(上限はあります)。遺産分割協議が終わっていなくても当面の生活費や葬儀費用を引き出せます。

●払い戻しができる額の上限は?

 →相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、金融機関ごとに150万円までと定められています。

例えば預貯金が多額にある場合ですが、横浜銀行で150万円、ゆうちょ銀行で150万円とそれぞれの銀行に対して、請求することも可能です。

●払い戻された後、遺産分割における取り扱いは?

 →払戻金は、払い戻しを受けた相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。他の相続人との公平を図るためです。
 但し、これらは一時的なその場しのぎの手段とも言えます。円満な相続手続きのためには、遺産分割協議の作成をお勧めします。

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