相談例58 (相続/不動産登記)④相続ではどんな税金がかかるのですか?

父が亡くなり、相続が発生しました。相続税?というものがあるのはわかりますが、相続税はかからないこともあるとのことなので、よく分からないです。それでも不動産登記をするとなると、税金がかかるとききました。

司法書士の方だけにお願いすればいいのでしょうか?

【回答】

まず相続税がかかるのは、一定の財産を超える方のみとなります。具体的には、相続税がかかるのは日本全体で亡くなる方(=相続が発生する方)の12人に1名ほどです。国税庁によりますと、令和元年では相続税の課税対象になる人の割合は8.3%です。

令和元年分 相続税の申告事績の概要|国税庁 (nta.go.jp)

基礎控除を超えた方のみが相続税の課税対象となります。相続税の基礎控除は下記の算定式で求めます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、法定相続人の数が分かれば算定することができます。

一方で、不動産の名義変更(所有権移転登記)については、必ず税金が発生します

具体的には下記の通りです。*一部軽減措置があります。

内容課税標準税率軽減税率(租税特別措置法第72条)
売買不動産の価額1,000分の20令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15*土地のみ
相続不動産の価額1,000分の4
その他
(贈与など)
不動産の価額1,000分の20

上記の表を見ると、売買に比べ相続の登録免許税は安く、評価額1000万円に対し4万円が登録免許税額となります。評価価格については「納税通知書」「評価証明書」などを取得して、調べることに出来ます。

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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