相談例45 (遺言書/相続)例⑤「相続させない」と記載された遺言

離婚した元夫が亡くなりました。元夫との間には未成年の子供Bが1人います。

法定相続人としては、子供Bのみとなります。

遺言書がありましたが、「自宅不動産は親類のAに相続させる」「子供のBには何も『相続させない』」と書かれていました、

この遺言書はどう解釈すればいいものなのでしょうか?

遺言には日付や署名、捺印はあります。

<回答>

まず「自宅不動産は親類のAに相続させる」の部分は遺言として有効であると考えられます。

一方で判断に悩むのは「子供のBには何も『相続させない』」との部分です。

遺言書はあくまで、遺言者の財産を死後にどのように帰属(相続)させるかを目的としたものです。

「子供のBには何も『相続させない』」との消極的な文言では、遺言書としての役割を果たしていえるとは思えません。

かといって、この部分を無効として、不動産以外の財産、銀行預金などは、法定相続により未成年の子Bに相続させていいものなのでしょうか。

この解釈も遺言全体の趣旨に反していると言えます。

結論としてこのケースでは、子供Bについては遺留分請求も行わない、との事でしたので、金融機関も遺言執行者に判断を一任するという結論に達しました。

銀行預金などの財産がさほど多くないケースだから、成立したとも言えます。より財産額の多い場合、裁判などでの紛争事案となる可能性が高い事案と言えるでしょう。

*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

司法書士法人近藤事務所では、遺言書の作成についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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