相談例37 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑧(葬儀費用は誰が払う?)

葬儀費用は誰が払うの?

亡くなった人の財産で払えるのか?

身寄りがいない方の場合、亡くなられた後の葬儀費用は誰が負担するのでしょうか?

この問題については法律上明確な回答が存在しないが現状です。実際、横浜市で相続業務を行っている司法書士の私も、この「葬儀費用」「誰が払う?」問題に直面することは多いです。

葬儀については「冠婚葬祭」ともいうように、言ってみれば一種の催しもの、セレモニーです。例えば結婚式の負担は誰がするのか? 結婚式ならば結婚する当事者(夫婦)が負担するでしょう。だたその費用の一部を「ご祝儀」で賄い、不足分は当事者負担するのが通常ではないでしょうか。

これを葬儀についても置き換えて考えます。

結構式の夫婦の当たる主催者は、葬儀で言えば「喪主」。ご祝儀は「香典」に置き換えが可能でしょう。この原則で言えば、身寄りがいない方の場合、亡くなった場合、その送付費用を負担するのは「喪主」といえるでしょう。判例も高等裁判所の判決ですが、同様の見解を示しています。

但し、この判例においても、故人(被相続人)が従前に葬儀費用についての取り決めをしていた場合など、特段の事情があった場合について、検討の余地を残しています。

>葬儀費用の負担者は葬儀の主宰者であるとする見解もあるが,この見解によっても,死者が生前に自己の葬儀に関する債務を負担していた等の特別の事情がある場合には,相続人が葬儀費用を負担すべきであるとされている。

葬儀については、いつまでも火葬しないわけにもいかないです。いつまでも遺体を保管しておくわけにもいかないですし、そのための費用もかかります。結婚式と異なり「期限」があります。

このため、誰かが葬儀を上げざるをえないのが現状といえます。しかし、身寄りのない方の相続人の場合、相続人ではない親族や、生前の縁故のあった人(近隣の人やケースワーカー)が葬儀を執り行い、その費用を負担するケースも、私の事務所では多くみられました。

この場合、死亡した被相続人の相続財産については、法定相続人や相続財産清算人以外は管理することができませんので、相続人でない方が善意で葬儀を行ったとしても、その方が被相続人の遺産を使うことはできません。

このような事態を避けるためには、遺言により葬儀の執行について取り決めを書いておくか、生前に特定の方に依頼をしたり、あらかじめ葬儀費用の金員を預ける他、対処の方法が無いと言えます。

しかし、人間が本能的に最も考えたくない事案である「自らの死」。これについて事前に完璧な対応を行える人間は多くありません。現に多くの相続案件を見た弊所でも、同様の意見です。

よって、葬儀費用の負担をめぐる問題は、いつまでも曖昧な結論のまま、発生が続いてるのではないのかと思います。

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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