相談例80 (渉外相続)①半世紀会っていない外国人配偶者からの遺留分請求は有効ですか?

横浜市在住の80代の父が死亡し、相続が発生しました。

父とはいえ義父にあたり、義父は私の実の父の弟で、私は養子にあたります、
父に実子はおらず、子どもは私1人で生涯未婚だったため、法定相続人は私一人のはずです。

そんな中、突然弁護士から「元妻からの遺留分請求について」との書面が届きました。

義父は若いころ、米国に居住しており、どうやらその時に結婚したようなのですが
もう50年以上も前に別居しており、結婚していたとはいえません、
また日本の父の戸籍にもそんな内容の記載はありませんでした。

こんな請求は有効なのでしょうか?

 

【回答】

日本人同士が日本で結婚する場合は、日本の法律にのみに従います。
しかし外国籍の方が関係する結婚の場合は、全て日本の法律だけという訳ではありません。

外国籍の方が関係する結婚では下記のようなパターンが考えられます。

1 日本人と外国人が日本で結婚する
2 日本人と外国人が外国で結婚する
3 外国人同士が日本で結婚する

外国籍の方が関係する場合は、どちらの法律に基づくべきなのかという議論が発生します。

法務省:国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A (moj.go.jp)

詳細は上記の法務省のHPにもありますが、日本の国際法には「結婚の成立については各当事者の本国法による」とあります。
よって婚姻する男女それぞれの国籍の法律を使うという解釈ができるでしょう。


しかしながらアメリカやロシア、中国などの法律では「婚姻挙行地の法律による」とあります。

よって米国に義父がいた際に婚姻していたとするならば、米国法での婚姻が成立している可能性が高いと言えます。
日本の役所に戸籍の届を出していなければ、おそらく義父の戸籍に反映されることもなかったのではないでしょうか。


他方、アメリカにおいては日本におけるような双方の意思の合致のみで成立する協議離婚などは存在せず、
全ての州で裁判所への離婚申請をする必要があるようです。
アメリカでは全ての州で相手に落ち度(浮気や家庭内暴力など)がなくても離婚を請求できるため、このような制度があるのでしょう

つまり、このような離婚の手続きを、生前に義父の方が取っていない場合は、米国方式での婚姻関係は継続していたと言わざるを得ず、遺留分請求も根拠のあるものと言わざる得ないかもしれません。

司法書士法人近藤事務所では、外国籍の方の相続登記のご相談にも個別に対応させていただきます。
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