相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。
父は在日韓国人の2世で、出生も日本です。

在日韓国人3世だった私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。

父の自宅だった横浜市内のマンションについて相続手続きを考えております。
この際に必要な書類などはなんでしょうか?

 

【回答】


被相続人が韓国籍である場合、日本人の戸籍謄本にあたるものがありません。
出生からの韓国除籍謄本等が必要となります。
被相続人の出生からの戸籍が必要なのは日本人と同じです。

在日韓国人の方や帰化者の場合でも同様です。
出生も日本である在日韓国人の方の方ならば、外国人登録原票(平成24年に廃止)を取得する事で十分な場合もあります。
但し、外国人登録原票相続人が下記のように法務省に申請をしなければなりません。

法務省:法務省の開示請求先一覧 (moj.go.jp)

ただ在日韓国人の方の場合、そもそも本国である韓国に戸籍が無いここともあります。

日本と韓国には、反致がないため、韓国籍のまま亡くなり、遺言書がなければ韓国相続法が適用されます。
但し、韓国の相続法でも、不動産の相続については「不動産所在地の法律に従う」旨がありますので、
日本人と同じように不動産登記の申請を行います。


この場合でも、「他に相続人がいないという事実」は証明できません。
そのためそうした場合には、相続人全員が「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません」という旨の宣誓供述書を在日韓国領事館などで貰う必要があります。「相続人が他にいない」という「ないという証明」のために必要なのです。

 

 

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