相談例23 配偶者居住権について教えてください

●配偶者居住権とは?
 

 自宅不動産の権利を「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分けて、配偶者と他の相続人が、別々に相続できます。子供が自宅の所有権を相続しても、配偶者は配偶者居住権(「使う(住む)権利」)で住み続けることができ、家の所有者ではないといって追い出されることはありません。
 

 配偶者居住権の仕組みは、「家の所有権」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「配偶者居住権の付いた所有権」の2つに分けることです。2つに分けることによって「家の価値」が「家に住む権利(配偶者居住権)」と「配偶者居住権付いた不動産所有権」に分かれます。抵当権などのついた建物と同様に、売買がしずらくなるというデメリット(配偶者居住権を得る側にとってはメリットといえるでしょう)があります。

●配偶者居住権が発生する場合は?


① 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
② その建物について配偶者に配偶者居住権産を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたことが成立要件です。令和2年4月1日以降に亡くられた方の相続の案件から設定が可能です。

●配偶者居住権を認められる人は?

 言葉通り、同居していた配偶者のみです。
 別居している配偶者や、内縁の配偶者には認められません。

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