【遺言書の相談事例】自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについてを司法書士が解説!

自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要があります。

令和2年の法改正(平成30年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「保管法」)が成立し、2020年7月10日施)で財産目録については、コピーやパソコンでの作成が認められるようになりました。

一方で本文については従前どおり自筆が原則、代筆も不可能です。

公正証書遺言は、公証人に対し、遺言者が遺言の内容をあらかじめ伝えて作成してもらいます。

遺言を書く人が自身が遺言の文案を作成する必要はありません。

遺言者本人でなく、公証人が読み上げる形で遺言の作成を行います。

しかし、無関係な証人2人以上の立会が必要です。民法第974条では、遺言の証人になれない欠格事由を、例示であげています。

逆に下記の方以外は遺言の証人になることも可能といえます(例えば被保佐人などの制限行為能力者、障害を持つ方など)。

民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

自筆証書遺言のメリットとデメリット

​自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何でしょうか。それぞれのメリット・デメリットについて検討します。

自筆証書遺言のメリットとしては、たとえば以下のような点が挙げられます。

自筆証書遺言のメリット

  • ・いつでもどこでも手軽にに作成できる
  • ・費用の負担が少ないい
  • ・作り直しをする場合も手間がかからない
  • ・誰にも遺言を作成したことを言う必要がない。

公正証書遺言のように公証役場に行く必要もありません。また法務局で保管すれば検認の手続きが不要になりますし、偽造や紛失の恐れもありません。

参考)令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言の保管制について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

  • 自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言にはメリットがある反面、以下のようなデメリットがあります。

  • ・そもそも死後に遺言を発見されない可能性がある
  • ・形式不備により遺言が無効になる可能性がある
  • ・偽造・変造・紛失の可能性がある
  • ・検認の手続きが必要になる(法務局による保管の場合を除く) →相続を証する戸籍を全て集める必要があります

公正証書遺言のメリットとデメリット

続いて公正証書遺言のメリットとデメリットを解説します。

公正証書遺言は先述の通り公証人に対し、遺言者が遺言の内容をあらかじめ伝えて作成してもらいます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットとしては、たとえば以下のような点が挙げられます。

・偽造・紛失のリスクが皆無(紛失の場合でも再発行可能)
・検認が不要であり、遺言者の死後すぐに不動産登記などの実務に移れる
・形式不備により無効になる可能性が極めて少ない
・作成当時の意思能力についても公証人や証人など、最低3名が関係するので、後日のトラブルを避けやすい
・病気や障害などで文字を書けない場合でも作成可能です

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言にはメリットがある反面、以下のようなデメリットがあります。

・法定の費用がかかる
・作成に手間がかかる

どうしても作成のために準備や、費用が必要になります。

相続開始後の相続トラブル回避については、絶対に公正証書遺言が優れています。

自筆証書遺言の保管制度では、遺言書の形式に不備がないかを確認してもらえます。

しかし、審査はあくまで形式面のみで、遺言の内容が適切かどうかに法務局は関与しません。

また、遺言書作成時の遺言者の意思能力に問題がないかどうかも保証してもらえるわけではありません。

一方で、公正証書遺言の場合には、少なくとも公証人が法的に適切な文言かどうか、要件を満たしてくれているのかどうか、これを勘案して遺言書を作成してくれます。

もちろん、全てが完全かというとそうではありませんが、自筆証書遺言に比べて相続トラブルを回避しやすい点が公正証書遺言の大きな特徴です。

参考)日本公証人連合会

Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?

司法書士法人近藤事務所では、遺言書の作成についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

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