相談例26 配偶者居住権を設定した方がいいケースは?

不動産に配偶者居住権を設定した方がいいケースとしては、どんなケースが考えられますか? やはり横浜や東京などの都市部でしか使えない制度なのでしょうか?

<回答>

典型的な例としては、自宅不動産以外に相続財産がない場合や、配偶者と子供が不仲であったり、疎遠である場合が考えられます。

例えば、配偶者である夫(父親)が亡くなり、相続財産が自宅と少しの現預金のケースを検討します。妻が自宅を相続すると、他の相続人に財産はほとんど残りません。自宅をもらったために「現預金もほしい」とは言いだせず、相続後の生活が苦しくなってしまいます。

配偶者居住権を設定すると、配偶者は住み慣れた住居不動産で生活を続けることが可能です。他の相続人との遺産分割協議にもよりますが、老後の生活資金としてその他の預貯金等の相続や取得が可能になるかもしれません。

地域としてはあまり都市部である横浜であったり、首都圏であるかはかかわらず、現金や預貯金などの換価できる座さんと、すぐには処分できない自宅不動産とのバランスになると言えるでしょう。

詳しくは法務省のホームページなど参照にされるといいでしょう。

001263589.pdf (moj.go.jp)

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