相談例72 (相続/不動産登記)⑩遺贈の登記ってどうやってやるのですか?

横浜市在住の父が死亡し、相続が発生しました。

父が残した遺言の内容として、「長男に自宅の不動産を贈与する」と記載がされていたため
司法書士の先生には、登記原因が「遺贈」となると言われました。

遺言執行者がいた方が登記がしやすいという事で、司法書士の先生に依頼して、横浜家庭裁判所に申立てをしてもらい
別の司法書士の方に遺言執行者になってもらいました。

このため権利証を探して欲しい旨を、司法書士の先生から頼まれたのですが、亡くなった父の権利証がどうしてもみつかりません。

この場合、どうやって不動産登記を進めればいいのでしょうか?

 


【回答】


被相続人の死亡により、発生する「不動産登記」の登記原因は下記の通りです。

①「相続」
②「遺贈」
③「死因贈与」

などがあります。このうち①は相続人からの単独申請、②・③は共同申請となるのは
前回の相談(相談例71 (相続/不動産登記)⑨法定相続人への「遺贈」登記 | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com))でも説明しました。

共同申請の場合は売買と同じような申請ですので、義務者は「印鑑証明書」及び「権利証(登記済証、登記識別情報通知)」が必要になってきます。


また被相続人の住所が登記簿上の住所と変更がある場合、所有権登記名義人住所変更登記も省略できず必要になります。

しかしこの場合で、「権利証(登記済証、登記識別情報通知)」がない場合、どうすればいいのでしょうか?

これは通常の登記と同じように、「権利証(登記済証、登記識別情報通知)」に代わるものを提供しないとなりません。

一つが、事前通知制度(じぜんつうちせいど)といわれるものです。
日本において不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、
正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を確認する制度です。


具体的には、法務局から、申請人(義務者:この場合は遺言執行者)に、申請書や委任状などに押印した実印と同じ印鑑を押印して、それを法務局に返送をして、本人確認をするものです。


このほかにも、資格者代理人による本人確認制度があります。しかし、資格者代理人自身が遺言執行者に指定されて、登記義務者になる場合などは、本人確認情報の作成などは出来ないとされています。(登記研究745号)

 

尚、不動産登記を申請する法務局は、亡くなった方の住所地ではなく、不動産の所在地になります。

法務局・管轄のご案内:横浜地方法務局 (moj.go.jp)

 

 

司法書士法人近藤事務所では、相続、遺贈の登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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