相談例70 (相続と年金)④内縁関係でも年金はもらえるのですか?

横浜市在住の夫が死亡し、相続が発生しました。

夫は前の妻と離婚しており、その際に子供がいます。私とは長年同居していましたが、戸籍上入籍はしておりません。このため夫といっても、籍は入れていないため、いわゆる内縁関係になります。

今回、突然亡くなってしまったのですが、私も遺族年金などを受給できる権限はあるのでしょうか?

【回答】

内縁とは「入籍はしていないが婚姻意思を有し」「同居して生計を共にする生活を送る」事を指します。
戸籍上で示せる婚姻関係とは違い、戸籍の上で第三者に婚姻関係がわかることはありません、

よって、下記のようなもので、「内縁関係」であることを証明していきます。
ただし、様々な状況を総合的に見て判断されるので、これらがあれば必ず内縁関係だと証明できるわけではありません。

①住民票
まずは住民票の続柄です。住民票の続柄の覧に「妻(未届)」や「夫(未届)」などの記載があれば、第三者にも内縁関係は認められやすいでしょう。
逆に、同一住所に住んではいるだけの場合は、それだけで内縁関係を証明するとまでは言えませんが、居所を同じくして生活していたことの証明にはなりえます

②賃貸借契約書
居住する住居の賃貸借契約なども、内縁の証明になる場合もあります。
同居人欄で続柄が「内縁の妻(または夫)」や「妻(未婚)」または「夫(未婚)」などの記載があれば、内縁の証明になります。
携帯電話の契約では、家族利用としての契約をしている場合などに内縁関係の証明になる可能性があります。

③公的保険または生命保険
健康保険の被扶養者となっていることや、国民年金の第3被保険者になっていることも、内縁の証明になります。
また生命保険の死亡時受取人になっていた場合なども、証明として使えることがあります。

内縁関係を疎明する書類

このように亡くなった被相続人との内縁関係を証明する場合、このような証明が必要です。

生計同一関係はケースにより様々ですし、現状をきちんと把握したうえで、各地の所轄の年金事務所に相談してみるのもいいかもしれません。

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