相談例50 (遺言書/相続)例⑩チラシの裏に書かれた遺言

父が亡くなりました。

同居している兄が全財産を兄が相続する旨の遺言があると言われ、遺言書を見ましたが、スーパーのチラシの裏に記載されたものでした。

筆跡は確かに父親のものですし、日付も押印もあります。司法書士の方に伺いたいのですが、これでも遺言書は有効なのでしょうか?

【回答】

結論からいえば、法的には有効な遺言と言えるでしょう。

法律上、遺言を書く紙に何らかの指定があるわけではないため、チラシの裏やメモ帳に書かれた遺言書も有効といえます。

実際に弊所のような司法書士事務所でも、こうした自筆証書遺言について家庭裁判所で検認を受けた上で、横浜地方法務局管内の法務局に相続登記を申請し、問題なく相続登記が受理が完了しました。

ただし、本人の意思で書いたものかどうか疑いをかけられる恐れがありますので、これから自筆証書遺言を書く方については、せめて便せんなどの紙に書かれることをお勧めします。

*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

司法書士法人近藤事務所では、遺言書の作成についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

https://www.yokohama-isan.com/yuigon

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

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