相談例28 配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?

相続登記の後に、所有者とは異なる物の配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?

<回答>

 固定資産税の納税義務者は、原則として所有者ですので、配偶者居住権が設定されても所有者が固定資産税を負担します。

改正後の民法1034条1項  配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

ただし、改正法では居住建物の「通常の必要費」は配偶者が負担すると規定しており、固定資産税も「通常の必要費」に含まれると考えられます。

 よって、建物の所有者は、固定資産税を払った場合には配偶者に請求でき、結果的に相続した配偶者が負担することになります。

一方で、土地についての固定資産税の支払いはどうでしょうか
土地についても相続が発生していたとしたら、土地の固定資産税の支払義務は、所有者となった相続人が負担します。

横浜などの都市部の場合、土地の方が固定資産税の負担が高いのが通常ですので、土地を相続した相続人の負担は大きくなることが予想されます。

遺産分割協議と同時に、固定資産税の負担などの割合や約束なども決めておく方がいいかもしれません。

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