相談例63 (相続放棄)②親が相続放棄をした場合、祖父母も相続放棄が必要?

息子が死亡し、相続が発生しました。どこにいたのかよく分からず、生前は暴力などもあり、妻とは離婚し子供たちとも疎遠でした。様々な商売に手を出したりギャンブルが好きだったため、借金が多いと思います。このため子供たちは相続放棄手続きをしたようです。

我が子の話で恐縮ですが、親である私たちも放棄をしようと思います。高齢ですが、私の母、つまり亡くなった息子からみると祖母も存命です。この場合は孫と同様に、祖母は相続放棄手続きをしなくても大丈夫でしょうか

【回答】

被相続人の子が相続放棄した場合、その子に子(被相続人の孫)がいても相続人になることはありません。

被相続人の父母のどちらかだけが相続放棄した場合は、残された一方はすべてを相続する事になります。
一方で、被相続人の父母がどちらも死亡していた場合場合は、 被相続人の祖父母が相続人になります。相続放棄をした場合も同様です。
被相続人の父母がどちらも相続放棄した場合も、 祖父母が健在であれば相続人になります。
これは民法の規定で「直系尊属の場合は、その近い者が先に相続人になる」というような規定が存在するからです。

ここが、被相続人の子供が相続放棄をした場合でも、孫が相続人とならないのと大きな差異です。

相談例62 (相続放棄)①子供が相続放棄をした場合、孫も相続放棄が必要? | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com)

第889条
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 1  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 2  被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

司法書士法人近藤事務所では、相続放棄のみのご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

横浜の相続まるごとお任せサービス~横浜で相続・遺産整理なら (yokohama-isan.com)

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

相談事例の最新記事

Page Top