【兄弟間の相続放棄】複雑な相続放棄を実際にあった事例をもとに注意点やポイントを解説!

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今回は相続放棄についていただいて相続について解説します。

お客様のご状況

いまから5年ほど前のこと。ある初老の男性から、相続に関しての相談を受けました。

この方を大輔さんとしましょう。内容としては以下の通りです。

被相続人(亡くなった方)は、相談者の兄にあたる洋介さん。

相談者である大輔さんは、この兄の洋介さんと姉の千恵さんの3人兄弟です。

洋介さんは横浜市内の自宅マンションで、死後3週間ほど経った状態で発見されました。

死因は不明ですが、介護なども受けておらず自力で生活しており、冬場だったので腐敗が遅かったこともあるのでしょう機密性の高い都市部の鉄筋コンクリート造のマンションでは、こうした事案は珍しくありません。

兄・洋介さんは、この10年ほど前に妻の雪乃さんを亡くしています。

夫婦のあいだに子どもはいませんでした。

定年退職後は、ずっと1人で暮らしていたようです。

当然ながら洋介さん、千恵さん、大輔さんの両親はすでに他界しています。
つまり、洋介さんの相続人は、きょうだいである千恵さんと大輔さんの2名となります。

大輔さんの話によると、兄・洋介さんの財産は、「自宅の築20年ほどのマンションだけ」とのことでした。

横浜市内のターミナル駅近くの大規模なマンションであり、神奈川県では一等地といえます。

一方で預金通帳を見ると、数十万の残金があるかどうかというところです。

マンションの登記簿謄本を取って調べてみると、下記のように登記をされていました。

平成@年@月@日売買

・夫 洋介 持分2分の1(※今回〈いまから5年前〉にマンション室内で死亡)
・妻 雪乃 持分2分の1(※平成15年頃、自宅で倒れ搬送先の病院で死亡)

このような登記記録を見ると、内心「参ったな」と思ってしまいます。

目の前にいる大輔さんは、「兄の住んでたマンションだから、私らきょうだいでなんとかなる」と思いこんでいますが、この場合、妻・雪乃の相続登記を放置している状況のため、事情が複雑なのです。

遺産分割協議の効果は、死亡日に遡及する(『民法第909条 遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。』)。

よって平成15年時点で妻・雪乃が死亡した時点での、遺産分割協議の対象者は、その時点で存命だった洋介さんと、雪乃さんのきょうだい(死亡している人がいればその子どもたち)全員との協議になります。

つまり、マンションの登記名義を変えるためには、この全員の同意が必要になります。

いつまで経ってもこの事実は変わらないし、放っておいても時間が解決してくれることはありません。むしろ、事態は悪化するとこが多いです。

唯一の可能性として、このケースの場合、妻・雪乃にきょうだいがいない場合(両親は他界している前提)は、遺産分割協議なしで、登記ができる可能性があります。

相談者の大輔さんによると、兄嫁の雪乃さんは死亡時の戸籍にも長女とあるし、生前もきょうだいの話など聞いたことがなかった、といいます。

今回は、大輔さんが持参した資料のなかに、洋介さんの不動産関係の契約書をまとめた冊子がありました。

そのなかに、15年前に他界した妻・雪乃さんの戸籍謄本類が混じっていました。

鉛筆のメモ書きもあったので、おそらく亡くなった洋介さんが妻の戸籍を自分で取得したのでしょう。

一縷の望みをかけて、その戸籍に目を通してみます。

すると、雪乃さんの父親と母親のあいだには、子どもは雪乃さんしかいなかった。ただし「雪乃さんの父親と母親のあいだ」では、です。

雪乃さんの父親は、雪乃さんの母親と婚姻前に前妻と死別しており、その前妻とのあいだに少なくとも子どもが5人は存在していることが戸籍から読み取れました。

雪乃さんの半血のきょうだいは、年齢的に亡くなってる可能性が高いだろう。そうするとその子のおいやめいも全員が相続人となります。

専門家からみたら、相続人の確定には不足する戸籍で、おそらく亡くなった洋介さんは、ここで戸籍の取得や、亡き妻の雪乃さん名義の相続登記を諦めたのでしょう。

以上を「今回の相談者」大輔さんに伝えます。

大輔さんの名義にするには、洋介さんのきょうだいだけではなく、洋介さんの亡き妻・雪乃さんの半血のきょうだいも調べた上で協力を得ないとなりません。

そしてこの作業は、自分で行えば相当な手間であるし困難であること、専門職に頼めば相応の費用もかかることも。

相談者様のご要望

すると大輔さんから、予想外の回答が返ってきました。

「先生、兄の預貯金も少ない、費用は出せない。でもとりあえず、このマンションに住んでもいいんですか?」

正直、初めての回答だったので驚きました。

聞けば大輔さんも独身で、経済的には厳しい状況のため、現在の賃貸アパートを解約して、とりあえず雨風をしのぐために、兄が亡くなったマンションに住みたいのことです。

なるほど、事情は理解できます。

しかし、マンションは洋介さんやその妻の雪乃さんの各相続人の共有財産です。

兄夫婦の家とはいえ、登記簿上は他人名義の家に住む…。

・これは法的な権原はなんなのでしょうか? 
・でも誰かこの大輔さんの居住に異論を唱えるのだろうか? 
・いやしかし、管理組合は許可するのだろうか? 
・管理費や修繕積立金を支払っていれば文句はないのだろうか? 
・固定資産税は誰が払うのか? 

こちらも納税さえしてれば、役所も特になにもいってこないだろうか…。

しかし目先の、少なくとも2回は起きている相続の問題を解決していないと、イザというときに売却処分もできないし、担保提供もできない。

このような不動産に財産的な価値はほとんどありません。

また、3ヵ月の相続放棄の申述期限が切れてしまうと、あとに相続放棄をすることもできないでしょう。

当然リスクがあると思うのだが、それで本当に大丈夫なのでしょうか?

こんな疑問を投げかけてしまい、正直、正鵠を射るような法的な回答はあまりできなかった記憶があります。

しかし、依頼を受けなければなにもできないのが士業です。

姉の千恵さんも「面倒くさいので関わりたくない」とのことだったので、この時は、相談だけで終了となりました。

かくして、洋介さんが孤独死したマンションに、10才ほど年の離れた大輔さんが住むことになりました。

それから5年ほど経ったある日、大輔さんの姉の千恵さんから、私の事務所に電話が入りました。

「大輔さんが室内で亡くなっているのが見つかった」と連絡を受けたとのことです。

2回の相続を経ての手続き

管理費や修繕積立金などの未納が続いていたが、大輔さんと連絡が取れなかったため、管理会社が警察の立会のもとに家のなかに立ち入ったところ、亡くなっている大輔さんを発見したとのことでした。

死後だいぶ経過しており、残念ながら、兄の洋介さんと同じような亡くなり方をしてしまったようです。

千恵さんは健在だが、北陸地方に住んでおり、高齢かつ遠方のため横浜に来ることはできません。

5年前の相談時に交わした連絡先を覚えていてくれたため、弊所にご連絡を頂いたようです。

現在、千恵さんの元にはマンションの管理組合や管理会社から100万円弱の請求がきているといいます。

大輔さんの生前から、マンションの修繕積立金・管理費用など滞納気味になっており、諸々100万円弱が未納となっていることのようです。

このため困り果ててて弊所に電話を頂いたようです。

本来、マンションは所有者や居住者が変わる際に、変更届を管理組合に出すのが原則です。

しかし、このマンションも老朽化、居住者の高齢化が進み、管理組合もあまり機能してしていなかったかもしれません。

千恵さんについて、できることはなんでしょうか?

今回亡くなった大輔さんについては相続放棄が検討できます。

とりあえず相続放棄をしてしまえば、目先の100万円の滞納金からは逃れられるかもしれません。

しかし、千恵さんは5年前に亡くなった洋介さんの相続時に、死亡の事実や財産の状況を知りながら、相続放棄の申述を選択していません。

通常ならば、千恵さんについて、5年前に亡くなった洋介さんの相続放棄の申述は、認められない可能性が高いでしょう。

この不動産の登記簿上の名義人は未だに、5年前に亡くなった洋介さんと、15年前に亡くなった洋介さんの妻の雪乃さんであるため、洋介さんの相続について、千恵さんの相続放棄の申述期限はとっくに過ぎています。

このため、今回亡くなった大輔さんの相続放棄をして、目先の滞納金は逃れられたとしても、マンション自体の登記の義務や管理責任について、責任は負ったままになります。

一方で、マンションの管理組合としても未納金を回収できないので、問題の解決になりません。

その後、管理組合や管理会社からも連絡を頂き、相談を受けることになりました。

解決方法とサポート内容

このケースを解決するためには熟慮期間内中に「兄嫁の相続人」を探すしかありません。

そこで双方から話を聞いた結果、今回は下記のようにとりあえず進めてみることにした。

①千恵さんはまず、大輔さんについての「相続放棄の熟慮期間の延長」を申述する。
②そのあいだ、管理組合の費用立替負担で、亡き洋介さんの妻雪乃さんのきょうだいや甥姪を探す。

相続放棄の熟慮期間の延長は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月内に相続の承認か相続放棄を決めることができない場合、家庭裁判所は申立てることにより、この3ヵ月の「熟慮期間」を伸ばすことができます。

延長期間は稀に6ヵ月を認められることもあるが、弊所で申請を出したケースでは、裁判所としての判断は概ね3ヵ月のケースが多いようです。

千恵さんのこの熟慮期間内に、15年前以上前に亡くなった兄嫁の雪乃さんのきょうだいを探さなければなりません。

もちろん、連絡先がわかったところで、相続の手続きに協力してくれる保証はありません。

しかし、問題の根本解決にはこの方法しかありません。弊所としても最優先の案件として取り組みました。

結局、雪乃さんの相続人である半血のきょうだいは5人全員が亡くなっていました。その子どもは合計13名にのぼります。

速達などの郵便をやりとしても、合計13名の相続人すべてと連絡を取れたのは、大輔さんが亡くなってからすでに5ヵ月が経過していました。

そして、この13名全員が雪乃さんと会ったことはなく、そもそも亡くなったことも知りませんでした。

そもそも叔母にあたる雪乃さんの存在すら知らない方もいました。

今回は奇跡的に、13名全員が相続の手続きや相続放棄の手続きに協力してくれたため、不動産の名義は下記のように登記をすることができました。

洋介・雪乃夫婦の共有

亡洋介単有 (雪乃さん持分の移転)

千恵と亡大輔共有 (法定相続分での登記)

千恵単有 (大輔さんの持分移転)

今回、この登記ができたのは、本当に奇跡としかいえません。この後、千恵さんは不動産を売却し、大輔さんの管理組合への未納金や今回の手続き費用の支払いをしました。

今回のケースの問題点

今回の反省点はなんだったのでしょうか。

やはり洋介さんと雪乃さんの夫婦に、遺言がなかった点が問題の端緒であるでしょう。

類似の案件を日常的に抱えている身としては「子どものいない夫婦で不動産がある場合、遺言書なしは無謀」としかいえません。

このような話をするたびに「自宅マンションしか財産がないのに遺言なんて大げさ」「公証役場なんて金持ちの行くところ」などの反応を受けます。

司法書士だろうが弁護士だろうが税理士だろうが、専門家で自筆証書遺言のほうを積極的に勧める者はいないはずです。

しかし、どうしてもお金を掛けたくないのなら、自筆証書遺言でもいいので残しておくべきでした。

今回のケースでは洋介さん・雪乃さんの夫婦の双方が「全財産を妻(夫)に相続させる」の自筆記載と「日付・署名・押印」さえあれば、少なくともここまでの手間は掛からなかった。残された十数人の遺族、および管理組合など大勢の人が、ここまで振り回されることもなかったでしょう。


最近は子どものいない夫婦も増え、マンションなどの購入の際に夫婦のペアローンでの住宅ローンを組む方も多くみられます。
ローンを返している現役世代には、今回の話は遠い遠い未来のことに感じるかもしれません。

しかし、すべての人にいつの日か確実に訪れる「死」という局面に対し、最低限のリスク管理としての遺言の用意は必須です。

繰り返しになりますが、子どものいない夫婦で不動産がある場合、この作業は最低限のリスク管理です。

これらのことを元気なうちに夫婦で話し合ってみることが大切だと、改めて考えさせられる事案でした。

*本件は個人情報保護のため、内容は一部改変を加えております。

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