相談例47 (遺言書/相続)例⑦拇印のみの遺言

父が亡くなりました。

遺言書には父の親指の拇印のみの捺印がありました。

この遺言は有効なのでしょうか?

<回答>

下記のような最高裁判所判例がありますので有効であるといえるでしょう。

最判平成元年2月16日

052210_hanrei.pdf (courts.go.jp)

>押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押捺することをもって足りる

*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

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