【相続】親が亡くなったあと、何をすればいい?手続きを時系列でわかりやすく解説

親が亡くなるという出来事は、人生の中でも大きな出来事です。

深い悲しみの中にいるにもかかわらず、葬儀や役所の手続き、銀行、年金、相続など、次々と対応しなければならないことが発生します。

「何から始めればいいのかわからない」
「期限がある手続きはあるの?」
「銀行口座はいつ凍結されるの?」

このようなご相談を、当事務所でも数多くいただいております。

実は、相続手続きには期限が定められているものがあり、何も知らずに時間だけが過ぎてしまうと、思わぬ不利益を受けることもあります。

そこで今回は、親が亡くなった後に必要となる手続きを、時系列でわかりやすくご紹介します。

亡くなってすぐ(死亡後7日以内)

まずは葬儀や火葬の準備を進めます。

死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

多くの場合は葬儀社が手続きを代行してくれるため、ご遺族が直接役所へ行くケースは少なくなっています。

この時期は無理に相続手続きを始める必要はありません。

まずは故人を見送り、ご家族の心身を整えることが大切です。

死亡後14日以内に行いたい手続き

「死亡後14日以内」というキーワードで検索される方も非常に多いのですが、この期間には行政関係の手続きが集中しています。

例えば、

・年金受給停止

・国民健康保険資格喪失届

・後期高齢者医療制度の資格喪失

・介護保険証の返却

・世帯主変更届(必要な場合)

などです。

ただし、加入している保険制度や年金の種類によって期限や必要書類が異なる場合があります。

慌てず、一つずつ確認しながら進めれば問題ありません。

銀行口座はいつ凍結される?

「親が亡くなったら銀行口座はすぐ凍結されるのですか?」

これは非常によくある質問です。

銀行は、名義人が亡くなった事実を把握すると、その口座を凍結します。

凍結後は、原則として預金の引き出しや振込ができなくなります。

そのため、公共料金や介護施設の費用が自動引き落としになっている場合には注意が必要です。

もっとも、銀行が死亡を知らない限り、自動的にその日に凍結されるわけではありません。

とはいえ、勝手に預金を引き出してしまうと、後々の遺産分割協議でトラブルになることもあります。

相続人全員で情報を共有しながら進めることが大切です。

クレジットカードは早めに解約を

親名義のクレジットカードは、死亡後できるだけ早くカード会社へ連絡し、利用停止・解約の手続きを行いましょう。

そのまま放置すると、

・年会費

・サブスク料金

・公共料金

などが継続して引き落とされる場合があります。

最近では、

・Netflix

・Amazon Prime

・YouTube Premium

・ChatGPT Plus

・iCloud

など、毎月自動更新されるサービスも珍しくありません。

利用していないサービスでも料金が発生し続けることがあるため、一度カードの利用明細を確認することをおすすめします。

1か月程度で財産を調査する

葬儀が終わって少し落ち着いた頃から、財産調査を始めます。

確認するのは預貯金だけではありません。

・不動産

・株式

・投資信託

・ネット証券

・暗号資産

・自動車

・生命保険

・貸金庫

なども相続財産になります。

また、最近はスマートフォンの中に重要な財産情報が残されているケースも少なくありません。

ネット銀行や証券会社からのメール、証券アプリ、ポイントサービスなどが見つかることもあります。

「通帳がないから財産はない」と考えるのは危険です。

相続放棄を考えるなら3か月以内

借金があるかもしれない場合には、特に注意が必要です。

相続放棄は、原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

そのため、この期間中に、

・財産はいくらあるのか

・借金はないのか

・保証人になっていないか

などを調査する必要があります。

また、この期間中に相続財産を自由に処分してしまうと、単純承認と判断される可能性もあります。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

4か月以内は準確定申告

亡くなった方が個人事業を営んでいたり、不動産収入があったりした場合には、準確定申告が必要になることがあります。

期限は死亡後4か月以内です。

対象になるかどうか分からない場合は、税理士へ相談すると安心です。

10か月以内は相続税

相続税が発生する場合には、死亡を知った日から10か月以内に申告・納税を行います。

ただし、すべての方に相続税がかかるわけではありません。

基礎控除内であれば申告不要の場合もあります。

一方で、小規模宅地等の特例などを利用するためには申告が必要になるケースもあります。

相続登記も忘れてはいけません

不動産を相続した場合には、相続登記が必要です。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。

「まだ名義変更しなくても大丈夫」と放置してしまうと、将来相続人が増え、手続きが何倍も複雑になることがあります。

相続人の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、多くの準備が必要になりますので、早めの対応がおすすめです。

一人で抱え込まないことが大切です

親が亡くなった後は、精神的な負担も大きく、「何から手を付ければいいのかわからない」という方がほとんどです。

しかし、相続手続きは順番に進めれば決して難しいものではありません。

大切なのは、「期限がある手続きを見落とさないこと」そして、「わからないことを一人で抱え込まないこと」です。

横浜市で相続手続きや相続登記、相続放棄についてお困りの方は、司法書士法人近藤事務所へお気軽にご相談ください。

ご事情を丁寧にお伺いし、それぞれのご家庭に合った最適な手続きをご提案いたします。

当事務所の無料相談の予約は0120-926-680からよろしくお願いいたします。

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