相談例20 自筆証書遺言の制度はどのように変わったのですか?

 これまで自筆証書遺言は、遺言者が全てを手書きで作成する必要がありました。相続をし、登記をするためには家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。
 しかし、平成31年1月13日以降、「財産目録」についてはパソコンで作成してもよいことになりました。また、通帳のコピーで預金を特定させてもよいということになりました。

 但し、「遺言書の本文」については、これまで通り遺言者の「全文自筆」が原則ですので、円満な相続を進めるためには、全文自筆の方がより安全な遺言書と言えるのではないでしょうか。
 
 遺言書は要式行為のため、1つでも欠けてしまうと、即無効となります。司法書士などの専門家のアドバイスを基に、保管されることをお勧めします。司法書士法人近藤事務所では、横浜地方法務局での自筆証書言の保管についても、相談を承っております。

相談事例の最新記事

Page Top