相談例60 (相続/不動産登記)⑥相続登記で税金が免除されるケースは?

相続登記にかかる登録免許税が免税や減税になる措置があると聞きました。司法書士の方に詳しく教えて頂ければと思います。前回の質問の他にも、減免措置はあるのでしょうか?


相談例59 (相続/不動産登記)⑤相続登記で税金が免除されるケースはありますか? (yokohama-isan.com)

【回答】

「租税特別措置法第84条の2の3第1項及び第2項」における免税の措置かと思われます。

今回は「租税特別措置法第84条の2の3第第2項」について解説をします。

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これは平成30年度税制改正により、土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記について非課税となるものです。

これだけだと何のことか分かりませんね(笑) かいつまんで説明すると、市街化区域外(≒市街化調整区域)の土地の一部(≒法務大臣が指定する土地)で、不動産の固定資産税評価価格が極めて安いもの(=10万円以下)は、登録免許税を免除するというものです。

要件をまとめると下記の通りです

市街化区域外の土地であること
法務大臣が指定する土地であること →下記のリンクを参照ください
不動産の価額が10万円以下であること
・当面は令和4年3月31日までに登記を申請すること

*登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

法務大臣が指定する土地 全国法務局ごとの一覧 (nta.go.jp)

登記申請書に根拠条文がない場合、従来通りの相続登記の登録免許税が課税されます。ご自身で登記する自信がない場合は、詳しくは司法書士の方に相談した方がいいかもしれません。

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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