母が相続放棄した場合、子供に相続権は回ってくる?借金がある場合の対処法を横浜の司法書士が解説

「父が借金を残して亡くなりました。母が相続放棄をすれば、子供も相続しなくて済むのでしょうか?」

このようなご相談は、横浜の司法書士法人近藤事務所にも多く寄せられます。相続放棄の仕組みを正確に理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。初回相談は無料ですので、借金の相続でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

今回は、父・母・子の3人家族で父に借金があった場合を例に、相続放棄と相続順位についてわかりやすく解説します。

まず「相続人は誰か」を確認する

父が亡くなった場合、まず相続人が誰になるかを確認する必要があります。

配偶者(母)は常に相続人となります。そして子(娘・息子)も第1順位の相続人として、母と並んで相続人となります。つまり父・母・子の3人家族の場合、母と子の2名が相続人です。

母が相続放棄をすると、子供の相続権はどうなる?

結論から言うと、母が相続放棄をしても、子供の相続権はなくなりません。

相続放棄とは「初めから相続人でなかった」ことになる制度です(民法第939条)。母が放棄をすると、母の相続分(本来は1/2)は消えますが、子供はもともと独立した相続人として相続権を持っているため、子供の相続権には影響しません。

母が放棄した場合、残った子供だけが相続人となり、父の財産(プラスもマイナスも)をすべて引き継ぐことになります。

子供も放棄したい場合はどうなる?

父の借金が多く、子供も相続したくない場合は、子供も相続放棄の手続きをする必要があります。

ただし、子供が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移っていきます。

第2順位:父方の両親(祖父・祖母)が存命の場合、祖父母が相続人となる

第3順位:父方の両親がいない、または放棄した場合、父の兄弟姉妹が相続人となる

つまり、母と子が放棄しても「相続人がいない」ことにはなりません。相続権は第2・第3順位の相続人へと順番に引き継がれていきます。

相続放棄の「連鎖」に注意

借金の相続を避けるためにはすべての相続人が相続放棄をする必要がありますが、自分が放棄すると次の順位の親族に相続権が移ることを忘れてはなりません。

知らせを受けていない祖父母や叔父・叔母が突然「亡くなった方の借金を返してほしい」と言われるケースも実際に発生しています。

このため、相続放棄をした場合は、次の順位の相続人にも「相続が発生したこと」「自分たちが放棄したこと」を連絡してあげることが親切であり、トラブル防止にもなります。

相続放棄の期限に注意

相続放棄ができるのは、相続があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内です。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべてを相続すること)とみなされてしまいます。

次の順位の相続人(祖父母・叔父叔母など)も、自分に相続権が回ってきたことを知った日から3ヶ月以内に放棄の手続きが必要です。期限が迫っている場合は特に早急な対応が必要です。

借金がある場合の相続放棄の手順

借金が多く、全員で相続放棄を進める場合の流れは以下のとおりです。

1.まず配偶者(母)と子(第1順位)が相続放棄の申立てをする

2.第1順位の放棄が完了したら、第2順位(父の両親・祖父母)に連絡し、相続放棄を促す

3.第2順位が放棄したら、第3順位(父の兄弟姉妹)に連絡し、相続放棄を促す

4.すべての順位の相続人が放棄して初めて、相続財産は「相続人不存在」となる

放棄の申立ては各自が家庭裁判所(被相続人の住所地を管轄する裁判所)に対して行います。各自がそれぞれ手続きをする必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続放棄をすると、プラスの財産ももらえなくなりますか?

はい。相続放棄は財産すべて(プラスもマイナスも)を放棄することになります。借金だけを放棄して、預貯金だけを受け取るということはできません。

Q. 死亡保険金は相続放棄をしても受け取れますか?

受取人が指定されている死亡保険金は「相続財産」ではなく受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続財産を使用・処分してしまうと「単純承認」とみなされる場合があるため注意が必要です。

Q. 3ヶ月の期限を過ぎてしまいましたが、相続放棄はできますか?

一定の事情がある場合(後から借金が発覚したなど)には、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。ただし手続きが複雑になるため、早急に専門家へご相談ください。

Q. 父の借金がいくらあるか調べる方法はありますか?

信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に照会することで、父名義の借入れ状況をある程度確認できます。また自宅に届いた郵便物や通帳の出入りを確認する方法もあります。

横浜で相続放棄のご相談は司法書士法人近藤事務所へ

相続放棄は期限が定められており、手続きを誤ると取り返しのつかない事態になることもあります。また、放棄後に次の順位の相続人への対応が必要になるケースも多く、家族全体での連携が重要です。

司法書士法人近藤事務所では、横浜を中心に相続放棄の申立てサポートから手続き全般をご支援しています。初回相談は無料です。期限が迫っている場合も含め、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談のご予約は 0120-926-680 よりお電話ください。

相談事例の最新記事

Page Top