【複雑な相続】警察から疎遠な兄が亡くなった知らせが来た事例を司法書士が解説!
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
その中で葬儀代について、たまに相談を受けることがあります。
分かりやすいかと思い、以下は弊所に寄せられたご相談の中の一例を記載してみました。
ご相談の内容
神奈川県内に住むAさんが神奈川県警のある警察署から電話を受けたのは、今から1年ほど前の事です。
「お兄様がご自宅で亡くなったようです。申し上げにくいのですが、死後かなり経過している状況です。ご遺体の引き取りをお願いしたい」
Aさんの心の中では悲しみや驚きの感情よりも先に、「参ったな」との思いがよぎったとのことです。
兄とは疎遠で、Aさんが大学進学を機に上京して以来、もう30年以上は会っていない状況でした。
兄は若い頃から飲食関係の仕事を繰り返し、夜の仕事を転々としていたようです。
知人や両親からお金を借りて自分で店を出したこともあったらしいが、そのたびに繫盛しても潰したりを繰り返し、と風の噂で聞いていました。
そのような状況が続いていたために既に亡くなった両親も見放して、とうの昔に縁を切っていました。
だが兄には、子どもがいたはずです。
離婚していたが、確か女の子でもう20代後半くらににはなっているはずだ。そのことを連絡をくれた警察官に問い合わせると、
「個別のご親族の状況について詳細は言えませんが・・・。連絡の取れる親族で、ご遺体の引き取りをしてくれているご親族に連絡をするしか我々もできない」との回答だった。
いくら疎遠だった兄でも死んで亡骸となってしまった今、このままにしておく訳にはいかない。仕方なくAさんは警察署に駆け付け、変わり果てた兄と対面しました。
その後は怒涛のような忙しさだったとのことです。
不審死扱いになるので検死の費用、遺体の搬送費用、これらを神奈川県では遺族が負担するとの事でした。
腑に落ちないが「そういう制度なので」と言われたので払うしかない。また警察から何社か紹介を受けた葬儀会社に、火葬や簡単な葬儀をしてらうことになります。
これだけでなんだかんだで合算すると50万円以上の出費になってしまいました。
旅費なども合わせると、さらなる額の負担となり思わぬ出費となりました。
2週間程後、無事火葬が終わり、兄は遺骨となりました。
警察から遺留品として兄の銀行通帳も渡されました。
中を見てみると、直近で500万程の金銭があり結婚した当時に買った兄の自宅の、古いマンションの名義も兄の名義のようでした。
この預金から葬儀代を貰っていいのですか?と警察などに問い合わせても
「それは銀行に問い合わせてください」
としか言われませんでした。
兄の遺骨についても困ってしまう。両親の気持ちを考えると実家の墓には入れたくない。
両親は実家に兄が訪れる事も許していなかったし、晩年は絶対同じ墓には埋葬しないでくれ、と言い残されていた。
お骨はどうすれば、と警察官に聞いてみても、
「それはご親族の事なので皆様が決めてください」
としか回答がない。ごもっともだが、こっちも善意で火葬しただけなのに困ってしまう。
Aさんはさらに、兄が通帳を持っていた銀行にも問い合わせをしてみる。
「まずは亡くなった方の出生までの戸籍を全て取得して下さい」
との事なので、今度は市役所への問い合わせだ。
市役所で戸籍を取ろうとすると、当初は門前払いされた。
「兄妹には戸籍を取る権利はありません。私たちは、市から業務委託を受けている派遣会社の者なのでマニュアル以外の事は対応致しかねます」
との回答を繰り返すばかりで、戸籍を出してくれなかった。
その後、市の職員に対応を代わってもらい、兄の娘に対して、兄の死亡や相続が発生していることを伝えないとならない事、葬儀代を立替えていることなどの必要性の事情を説明し、正当な事由がある事などを書面で申し立てて、ようやく亡き兄の戸籍を取ることができた。
それを持って銀行にAさんが行くと
「子どもがいるのでこの方のみが相続人です。きょうだいの方に相続権は一切ありません」と、にべもない対応だ。
兄の戸籍からの手がかりで、また戸籍の取得だ。
いちいち理由を説明しなくてはならないので、とんでもなく手間がかかる。
しかしながら数か月の後、やっとのことで兄の娘の住所を知ることができた。
Aさんはまずは書面で、兄の娘に手紙を書く。まず父が死亡した事、そして葬儀代をAさんが支払ったこと、まず電話でいいので連絡を欲しい事などを記載した。
殆ど面識がないとはいえ、姪にあたる親類だ。年頃の女性だし、父の死亡を知って悲しむかもしれない、そんな思いだったAさんに兄の娘から思いもよらぬ電話がかかってきた。
「おい、なんでお前が私の住所知ってんだ!」
「あんな父親が死のうが知ったことか。いちいち知らせてくるんじゃねえ」
若い女性のいきなりの怒号に近いような口ぶりにAさんは絶句した。
その後も兄の娘は支離滅裂な言葉を繰り返す。自分の人生が上手くいかないのは、父親がしょうもないせいだ、などと喚くばかりで会話にならない。それでもAさんは諦めずに要点を話す。
何故か警察に娘ではなく、Aさんに遺体の引取りの連絡が来たこと。
Aさんが火葬や葬儀を費用を出して行ったこと。
また兄には預金と自宅不動産など、若干の財産と呼べるものがあること。
遺骨の引取りもあるので、相続するのならそれで構わないので、遺骨や相続手続きなど、親族として協力して欲しいことだ。
すると、兄の娘の対応が少し変わる。
「警察からは何度も連絡があったが、私には関係がないので無視をした。相続手続きについては、協力してやるかやらないかは追って考える。通帳など全て送ってくれ。遺骨は家が狭いので、とりあえずは送らないでくれ。」
Aさんは仕方ないので、通帳や不動産の権利証(登記済証)らしきものを、兄の娘に郵送で送ることにした。
それから半年以上が経過した。待てど暮らせど兄の娘からの連絡はない。
Aさんが何度か電話をしたが返事がない。
流石のAさんも痺れを切らして再度、書面にて連絡を取ることにした。
すると2週間後、兄の娘の代理人を名乗る弁護士から突然書面で通知が来た。
Aさんが慌てて、書面に記されていた弁護士事務所に連絡をすると
「相続の手続きは全て終わった。詳細は言えない。法定相続人ではないあなたには関係ない」
と一方的に繰り返すばかりだ。
せめてAさんが、既に負担した諸々の葬儀や火葬、検死などの費用について支払って欲しい旨を伝えると
「そんな法的根拠はない。一切の支払いはできない。依頼人は『あなた方が勝手にやった事だろう』と言っている」
との回答だった。
法律のことは詳しくないが、さすがに腹の立ったAさん。しかし喧嘩をしても仕方ないと思い、せめて遺骨だけは引き取って欲しい、と弁護士に伝えると
「依頼人としては遺骨は引き取るつもりは一切無い。その辺に捨ててほしい、と言っています」との回答だった。
当事務所の司法書士が知人を介して紹介を受けたAさんとお会いしたのは、こうしたやり取りのあった数週間後でした。
解決方法
Aさんは困り果てたというか、とにかく「善意で行った事だし、疎遠だったとはいえ姪とこんなやり取りをしなくてはならない事が残念」という事を繰り返していた。
勿論、会社員であるAさんに兄の死後の諸費用を50万程負担したという経済的・金銭的な負担も大きい。しかし、散々振り回された上に、受け取りたくもない遺骨を自宅に置き続けなくてはならない事に、Aさんの奥様の含め、精神的に参っているようだった。
弁護士や税理士の知人も同席していたが、なまじ結論が分かっているだけにAさんに気休めの言葉も掛けられない。せめてお骨は永代供養などを引き受ける寺院はいくらでもあるので、そのような提案しかできない。
葬儀費用は誰が負担する問題は、相続業務を行っている士業の方なら、しばしば直面する問題ではないだろうか。
結論から言うと、あまり判例がないのが現状で、唯一といえるような判断を示した判例は名古屋高等裁判所(平成24年3月29日付)の判決で下記のような見解を示している。
判例は他の論点も含んでいるが、葬儀費用の点のみをざっくりと要約すると以下のようなものだ。
・被相続人(亡くなった人)が予め葬儀の契約をしていない限り、死者は契約できないので あくまでも葬儀は「喪主」が葬儀社等と契約するもの。だから「特段の事情」が無い限り、葬儀費用は「喪主が負担するもの」だ。
・埋葬などについては「祭祀継承者」が行うべきだが、親子が疎遠などの事情があれば、子どだからといって必ずしも祭祀継承者になるとは限らない。祭祀継承者が明らかでない場合は、民法897条に従い家庭裁判所に申立てをすべき。
という内容だ。興味のある方は判決全文をぜひ読んで頂きたい。
確かに葬儀も、結婚式と同じ一種の催しもの・セレモニーと考えるのならば、結婚式では当事者(夫婦)がその費用を負担し、その費用の一部を「ご祝儀」でまかなうのが通常だ。葬儀で言えば主催者は「喪主」、ご祝儀は「香典」に置き換えて考えれば、一理ないとも言えない。
実際、上記の判例では葬儀費用として180万円以上を支出している。普通に考えれば、葬儀の参列者も多数おり、香典なども多く寄せられたのではないかと想像できる。
ただ昨今、増えているような「直葬」「火葬式」「家族葬」などと言うような、いわゆる小規模な葬儀では参列者も少なく、香典などもそう多くは無い、若しくは殆ど無いに等しいだろう。
こうした葬儀はコロナ禍の元でますます増加しているだろう。
ましてやこのケースのように、自宅で独居で亡くなったような方で、大規模な葬儀を行うケースなど極めて稀なことは容易に想像できる。
死者は契約を行うことができないので、法律的に考えれば上記は整合性のある内容でもある。
しかし他方、税務(相続税)の世界では、「一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引く」ことができるので、余計に勘違いされる方も多いと思う。
ただ一般的な感覚では、葬儀費用の負担については、こちらの税務での考え方のが近いのではないだろうか。
今回のケースのように親族が亡くなり、善意で引き受けた者が費用すら回収できない「泣き寝入り」状態になるのは、通常の感覚としては違和感が残ると言わざるを得ない。
行政としても生活保護受給者ならばともかく、一定額の相続財産がある場合は遺族が葬儀代を負担するのが当然というスタンスを取っているため、葬儀費用については健康保険などから支給される火葬費用などの一部に対しての金銭補助(横浜市ならば5万円)程度しかがないのが実情だ。
行政が税金から火葬費用などを負担してくれるわけではない。また日本人の心情として、どんなに迷惑を掛けられた親族などでも、せめて死後の世話くらいは出来る範囲でしてあげたい、と思う人が多いのも事実だろう。
なかなか「相続財産は全て貰う、葬儀代は支払わない。遺骨は捨ててくれ」とまでドライな対応をできる人も珍しいと言える。
もちろん今後、誰かが訴訟を提起し、前記を覆す判例を裁判所に示してもらえればいいのだが、50万程度の葬儀費用のために、弁護士費用をかけて高裁や最高裁まで訴訟をする方が現れる可能性は低いのかもしれない。
おそらく祭祀継承者の指定を求める家庭裁判所に申立ても、実務では殆ど使われていないだろう。申立ての手間に対して、得られる効果が少ないからだろう。
私のような一士業でも、これまでに数回は類似の事例を経験しているので、おそらく読者の方の中にも似たような例を体験した方もいらっしゃるのではないか。
仮に法定相続人同士のケースでも、連絡の取れない相続人がいたり、遺産分割協議がまとまらないようなケースでは、とりあえず誰か1人が葬儀費用を負担しなくてはいけない場合も多い。
その場合も、今回と同じようなディレンマに陥るケースがある。
出生率は低いまま、かつ未婚率は上昇し、単身世帯が増える一方の日本で、今後こうした孤独死などは増加することは火を見るよりも明らかな状況だ。
そんな中、「親族でも遺体は引き取ったら損」のようなケースが増えてしまうのは、社会全体にとっても効率的なこととは言えないだろう。
個人的な見解としては、相続財産を負担する者が連帯して、葬儀費用も埋葬費用も負担するとした方が、財産の大小に関わらず実際の感覚に近いと思うが、読者の方はどのような印象を持たれただろうか。
*相談者のプライバシーを守るため、一部実際の内容から改変している部分もあります。
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