相談例89 (相続全般)③ 農工銀行という銀行の抵当権の抹消

横浜市在住の者です。
祖父が死亡し、父が田舎の不動産を相続したところ、その不動産に
「@@県農工銀行」という名義の抵当権が設定されていました。

不要な土地なので売却したいのですが、抵当権抹消をしない限り、売却手続きをする際、それほど困難が生じることは基本的にありません。

【回答】

農工銀行の抵当権は 殆どが昭和初期の戦前の日付で設定されています。
このため殆ど見かけることはないのですが、相続登記を放っておいたような場合だと
今でもごくまれにみることがあります。

おそらく手続きは一般の方には相当に困難かと思います。

農工銀行とは、農工業の発達のための貸付を目的とし銀行で、明治期以降に北海道を除く全府県に各1行ずつ設立されました。

農工銀行 – Wikipedia

その後、その後日本勧業銀行に合併され、日本勧業銀行合併し第一勧業銀行になり、その後さらに第一勧業銀行が合併などを経て、現在のみずほ銀行になっています。
つまり農工銀行の後身は、現在のみずほ銀行です。

もうほぼ何がなんだかわからない状況ですね。

つまり農工銀行の名義の抵当権の権利は、現在のみずほ銀行へ承継されています。
そのため、これらの抵当権の抹消登記手続きは、現在のみずほ銀行へ連絡して書類を手配することになります。

おそらくこの時代の抵当権で、現在まで登記名義だけでも残ってしまっているということは、
抵当権を抹消するための書類などは、まず残っていないと思います。

このため現在のみずほ銀行で、書類の再発行をお願いするほかありません。

登記識別情報通知や登記済証もないため前回の質問で回答したような「事前通知制度」を使うことは必須となるでしょう。

相談例88 (相続全般)②相続した不動産に抵当権が設定されたままです)

2~3カ月ほどの時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をみて司法書士などへ依頼をしたほうがいいでしょう。

司法書士法人近藤事務所では、抵当権抹消や相続登記のご相談にも個別に対応させていただきます。

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