相談例66 (相続放棄)⑤相続放棄をした場合、遺族年金や未支給年金は受け取っていいの?


横浜市に住む父親が死亡し、相続が発生しました。

父親とは横浜市内の自宅で同居しておりましたが、家も賃貸で、父には借金癖があったため、
母親と子供たちである私たちは、司法書士に依頼をして、全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きしました。

その後、年金事務所で父親の死亡届を出す手続きをしたところ、未支給年金が支給され、母親には遺族年金が支給されるとの事でしたので、年金事務所の職員の言うがままに手続きを行いました。

未支給年金も遺族年金も、いずれについても相続放棄していたとしても、受領して問題ないとの説明を受けましたが、年金事務所の職員のいう事を真に受けていいのか不安なりました。

司法書士の方に伺いたいのですが、これらを受取った場合、相続放棄を取り消されたりすることになるのでしょうか。

【回答】


遺族年金などの年金は、亡くなった方の相続財産ではなく、年金法などの法律に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものです。

これは遺族や同居人で生計を同一にする人などに与えられる、固有の権利です。
このため相続とは関係ありませんので、相続放棄しても、遺族年金を受け取ることができます、
また逆に遺族年金を受け取っても、相続放棄できます。

未支給の年金給付は、法律の規定に基づき「生計を同じくしていた」遺族に支給されます。
(厚生年金保険法37条、国民年金法第19条第1項など)。

これもやはり相続とは関係ないため、相続放棄しても受取れます。

最近加入者が増えてきた、私的積立年金である確定拠出年金なども、同様の考え方が適応されることになります。

これは私的年金とはいえ、同様に年金各法令の考え方が適応されるためです。

参考までに代表的な確定拠出年金に関する機関のQ&Aを添付しておきます。

確定拠出年金に関するQ&A|日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 (jis-t.co.jp)

司法書士法人近藤事務所では、相続放棄のみのご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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