相談例52 (遺言書/相続)例⑫パソコンのWordファイルで書かれた遺言

父が亡くなりました。 遺言書がありましたが、全てパソコンの中にWordファイルで残されたものでした。

少し前に、パソコンを利用して自筆証書遺言の作成が有効になったと聞きました。

司法書士の方にこの遺言書で相続登記してもらうことは可能ですか?

【回答】

残念ながら、遺言書としては無効な遺言書と考えられます。

2019年1月施行の法改正により、パソコンや登記簿謄本などの添付により遺言を作成する事が認められましたが、それは「財産目録」についてのみとなります。

遺言書の本文は、自筆によるものでなければ、残念ながら遺言書全体が無効となってしまいます。

*本件業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

司法書士法人近藤事務所では、遺言書の作成についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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