相談例19 信託の登記をしようと考えています

今年85歳になる父親がいます。最近、養護施設に入所しました。

今は物事の分別も、判断能力にも大きな問題はないのですが、認知症の兆候を疑わせるような言動がたまにあるような状態です。

受給している年金のほとんどを入所費に充てていますが、将来、手術を要するような病気になるとか、大きな出費を伴うような事態が生じた場合、受給している年金で賄いきれるのか不安です。

父親には自宅があります。父親が判断能力を喪失する前に土地、建物の所有権を私に移し、信託の登記をしようと考えています。

この案については、父親も他の兄弟も納得しており、登記等の諸手続きに支障はありません。

こういう状況であれば自ら法務局に行って信託登記できるのでしょうか?

<回答>

信託登記は「専門家に頼まなければならない。」との決まりがあるわけではないため、ご自身で法務局に行って手続きをすることができます。

ご自身で行えば専門家費用がかからずに済みます。

しかし、家族間の信託(ここでは家族信託と言います)を行う際の根拠となる信託法はとても難しい法律で、一般の方が不備のない家族信託を設計・書面化することはほぼ不可能です。

ご自身で作成した書類を基に登記したとしても、いざ処分しようと思ったときに、契約や登記内容の不備を理由に売却も賃貸も出来なくなる可能性があります。

その時にお父様が認知症になっていると、内容を修正することもできず、取り返しがつきません。

また、運よく売却や賃貸ができたとしても、思いもよらない税金が課される可能性もあります。

その他、財産関係の変動や家族関係に変化があることも考えられるため、今のところ問題が無くても将来的に大きな問題が生じる可能性もあります。

以上の事から、ご自身で信託の手続きをすることはおすすめできません。

家族信託に精通した司法書士等の専門家に相談し、先々に問題が起こらないよう不備なく行うようにした方がいいでしょう。

なお、お父様が認知症になってしまってからでは信託を行うことはほぼ不可能になりますので、早めにご相談されることおすすめします。

司法書士法人近藤事務所では、横浜市・川崎市・横須賀市などを中心に家族信託のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

家族信託制度 活用 無料相談会|司法書士法人 近藤事務所 (yokohama-isan.com)

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