相談例40 (遺言書)自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて②

公正証書遺言のメリットとデメリット

​続いて公正証書遺言のメリットとデメリットです。

メリット

公正証書遺言のメリットとしては、たとえば以下のような点が挙げられます。

  •  ・偽造・紛失のリスクが皆無(紛失の場合でも再発行可能)
  •  ・検認が不要であり、遺言者の死後すぐに不動産登記などの実務に移れる
  •  ・形式不備により無効になる可能性が極めて少ない
  •  ・作成当時の意思能力についても公証人や証人など、最低3名が関係するので、後日のトラブルを避けやすい
  •  ・病気や障害などで文字を書けない場合でも作成可能です

デメリット

公正証書遺言にはメリットがある反面、以下のようなデメリットがあります。

  •  ・法定の費用がかかる
  •  ・作成に手間がかかる

どうしても作成のために準備や、費用が必要になります。

相続開始後の相続トラブル回避については、絶対に公正証書遺言が優れています

自筆証書遺言の保管制度では、遺言書の形式に不備がないかを確認してもらえます。しかし、審査はあくまで形式面のみで、遺言の内容が適切かどうかに法務局は関与しません。

また、遺言書作成時の遺言者の意思能力に問題がないかどうかも保証してもらえるわけではありません。

一方で、公正証書遺言の場合には、少なくとも公証人が法的に適切な文言かどうか、要件を満たしてくれているのかどうか、これを勘案して遺言書を作成してくれます。

もちろん、全てが完全かというとそうではありませんが、自筆証書遺言に比べて相続トラブルを回避しやすい点が公正証書遺言の大きな特徴です。

参考)日本公証人連合会  Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?

Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか? | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

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